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【売却編】媒介契約

所有不動産を売却する場合、正式に不動産業者に売却を依頼する時は基本的には
媒介契約を不動産業者と締結し、売出金額・支払う仲介手数料の額、支払いの時期
その他条件を打合せの上で記載し売却を依頼することとなります。

媒介契約には3種類あります。
①専属専任媒介契約 ②専任媒介契約 ③一般媒介契約の3種類です。

①と②は販売窓口を1社に絞り込む 違いは自己発見取引の可否と報告の頻度くらいです
③は複数業者に同時に売却を依頼できます。 報告義務やレインズ掲載義務等もありません。
*レインズとは国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているネットワーク
(原則、宅建免許のある業者間のみ閲覧可能な不動産の売出・成約情報が見れるネットワークです 

比較表を添付しましたので、参考にして下さい。
それぞれメリット、デメリット等ありますので、またブログでお伝えできればと思います。

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