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こどもエコすまい支援事業とは?/建物新築、分譲住宅購入は100万円/リフォームは最大60万円の補助/適用要件等は?

昨年11月下旬に、予算上限に達し終了した
こどもみらい住宅支援事業に代わる、こどもエコすまい支援事業が
昨年末に概要が発表されました。

購入者及び、新築・購入する物件が条件を満たせば、
100万円の補助金を受け取ることができ、
リフォームの場合も要件を満たせば、最大で60万円の補助金が受領出来ます。

予算は1500億円、交付対象期間は2023年3月下旬ごろから、
予算上限に達するまでの予定になります。

条件や注意点についてまとめてみました。

【国道交通省 参考ページ】
こどもエコすまい支援事業【公式】 (mlit.go.jp)

①対象となる購入者及びリフォーム実施者は?

本制度に対象となるのは、
注文住宅の新築または分譲住宅の購入の場合は、
①子育て世帯
子育て世帯とは、申請時点において、子
(令和4年4月1日時点で 18 歳未満(平成16(2004)年4月2日以降出生)
(令和5年3月末までに工事着手を行うものについては、令和3年4月1日時点で 18 歳未満
(平成15(2003)年4月2日以降出生))の子)を有する世帯
②若者夫婦世帯
若者夫婦世帯とは申請時点において夫婦であり、令和4年4月1日時点でいずれかが
39歳以下(昭和57(1982)年4月2日以降出生)
(令和5年3月末までに工事着手を行うものについては、
令和3年4月1日時点でいずれかが39歳以下
(昭和56(1981)年4月2日以降出生))の世帯が対象になります。

リフォーム工事の場合は、世帯を問いません

またハウスメーカや分譲業者、リフォーム業者等が
事業業者登録されていることも要件になります。

②補助対象事業のタイプ

対象となる住宅は、高い省エネ性能(ZEHレベル)を有する
注文住宅の新築や新築分譲住宅の購入となります。
また、世帯を問わず対象工事を実施するリフォームを対象とします。

(1)注文住宅の新築
住宅取得者となる子育て世帯又は若者夫婦世帯が、自ら居住することを目的に新たに発注
(工事請負契約)する住宅の建築。
※1工事請負契約が結ばれない工事は対象外です。

(2)新築分譲住宅の購入
住宅取得者となる子育て世帯又は若者夫婦世帯が、自ら居住することを目的に購入
(売買契約)する新築住宅の購入。
※宅地建物取引業の免許を有する事業者からの購入に限る。
※ 売買契約締結時点において、完成(完了検査済証の発出日)から1年以内であり、
 人の居住の用に供したことのないものが対象

(3)リフォーム
住宅取得者等が工事施工業者に工事を発注(工事請負契約)して実施するリフォーム工事。
※ 住宅取得者等とは、リフォーム住宅の所有者(法人を含む)、
  居住者又は管理組合・管理組合法人。
※ 工事請負契約等が結ばれない工事は対象外です。

③申請期間は?

(1)注文住宅の新築 の場合
以下の期間内に基礎工事より後の工程の工事に着手するものが対象。
ただし、申請時に工事が一定以上の出来高※1 に達しているとともに、
別途定める期間内に申請、完了報告が可能なものに限られます。
※1 補助額以上の工事の完了
○ 基礎工事より後の工程の工事への着手
令和4年11月8日(令和4年度補正予算(第2号)案閣議決定日)以降に
基礎工事より後の工程の工事に着手※するものが対象。
※ 工事請負契約後に行われる工事であること

(2)新築分譲住宅の購入
以下の期間内に基礎工事より後の工程の工事に着手するものが対象。
ただし、申請時に工事が一定以上の出来高※1 に達しているとともに、
別途定める期間内に申請、完了報告が可能なものに限られます。
※1 補助額以上の工事の完了
○ 基礎工事より後の工程の工事への着手
令和4年11月8日(令和4年度補正予算(第2号)案閣議決定日)以降に
基礎工事より後の工程の工事への着手するものを対象とします。

(3)リフォーム
以下の期間内に工事を行うものが対象。
ただし、別途定める期間内に申請が可能なものに限られます。
○ 工事の実施
令和4年11月8日(令和4年度補正予算(第2号)案閣議決定日)以降に工事に着手※3
するものを対象とします。
※ 工事請負契約後に行われる工事であること

④対象となる性能やリフォームの要件は?

「Ⅰ.補助対象事業」を満たすもののうち、対象住宅のタイプに応じて以下の
(1)~(3)に掲げる性能等のいずれかを満たすものが補助金交付の対象となります。
※ (1)~(3)に掲げる性能等のうち複数のものを満たす場合であっても、
同一の住宅について複数回の申請をすることはできません。
ただし、同一の住宅について(3)に掲げる性能等を満たすリフォームを複数回行う場合、
(3)のタイプ内に限り複数回の申請を行うことが可能です。
※ 同一の方が、自ら居住する住宅であることを要件としている
申請を複数回行うことはできません。また、同一の方を子育て世帯又は
若者夫婦世帯の世帯の一員とした申請を複数回行うこともできません。
ただし、同一の住宅について、(3)に掲げる性能等を満たすリフォームを
複数回行う場合、(3)のタイプ内に限り複数回の申請を行うことが可能です。
※ 原則として、本事業と補助対象が重複する住宅(外構含む。)のリフォーム工事に係る
国の他の補助制度との併用はできません。
なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能。
具体的な内容は以下になります。

(1)注文住宅の新築
以下の①~④の全ての要件に該当する住宅を対象とします。
なお、申請する際には、①に該当することについて、登録住宅性能評価機関等の
第三者機関による証明書等が必要となります。
① 強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギーを除き、
基準一次エネルギー消費量から 20%以上の一次エネルギー消費量が削減される
性能を有するもの(ZEH、 Nearly ZEH、 ZEH Ready、ZEH Oriented
※ 又は令和4年10月1日以降に認定申請をした認定長期優良住宅、認定低炭素住宅若しくは
性能向上計画認定住宅はこれに該当します。
※ BELS 評価書に記載される「ゼロエネ相当」(強化外皮基準に適合しないもの)は
 対象となりません。
② 住戸の延べ面積が 50 ㎡以上(床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の
水平投影面積(吹き抜け、バルコニー及びメーターボックスの部分を除く。)により算定。
なお、住戸内に階段が存在する場合、階段下のトイレ及び収納等の面積を含める。以下同じ。)
のもの
③ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成 12 年法律第 57 号)
に基づく土砂災害特別警戒区域に立地しないもの
④ 都市再生特別措置法(平成 14 年法律第 22 号)第 88 条第5項の規定※により、
当該住宅に係る届出をした者が同条第 3 項の規定による勧告に従わなかった旨の
公表がされていないもの
※ 「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外の区域」かつ「災害レッドゾーン
(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、
浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、一定の規模以上(3戸以上又は1戸
若しくは2戸で規模が 1,000 ㎡以上)の開発によるもので、都市再生特別措置法
第 88 条第 3 項に基づき立地を適正なものとするために行われる市町村長の勧告に
従わなかった場合、その旨が市町村長により公表できることとされています。

(2)新築分譲住宅の購入
(1)の要件に該当する住宅が対象。
なお、申請する際には、①に該当することについて、登録住宅性能評価機関等の
第三者機関による証明書等が必要となります。

(3)リフォーム
条件が非常に細かく細分化されています。
下記ページのリフォームの欄を参照下さい。

(国道交通省HP)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001580550.pdf

⑤まとめ

ここまでお読みいただきありがとうございました。

本制度は事業者登録が本年1月17日から開始予定、
対象となるリフォーム建材の発表が1月下旬予定
交付申請の開始が3月下旬からとなり
まだ未確定の要素もあります。

注文住宅の新築やリフォーム実施の場合は、
依頼した業者がまず事業登録されているかを確認しましょう。
業者によっては、このような補助制度に疎いような業者もあるので
利用できるかどうかについては、事前に確認されるのをお勧めします。

分譲住宅の購入に関しても、物件資料等に対象である旨を明記している
業者も多いですが、記載していない業者もあり
我々仲介業者も、正直資料を見ただけではわからないケースもありますし、
仲介業者自身があまりわかっていないケースもありますので、
ご自身やお子様の年齢が、本制度の対象となり分譲住宅を購入される場合は
事前に販売・仲介業者に確認されるのをおすすめします。

また、予算上限に達し次第終了となる為
契約締結、引渡し予定時期に予算執行額が上限に近づいているような場合は、
事前に利用ができそうかどうか?確認されることをお勧めします。

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