【2023年6月27日 日本経済新聞掲載ニュースまとめ】
■国税庁は「マンション節税」や「タワマン節税」の防止に向け、
相続税の算定ルールを見直す方針を固めた
⇒実勢価格を反映する新たな計算式を導入する見通しで、マンションの評価額と実勢価格との
乖離(かいり)が約1.67倍以上の場合は評価額が上がり、高層階ほど税額が増える見通し。
※タワマン節税とは・・・
⇒原則、相続税は土地は路線価格をもとに、建物は固定資産税評価額をもとに
算出される。マンションの場合、高層階でも低層階でも相続税算出の価格は
面積が同じであれば、同じとなる。
但し実際の売買の実勢価格は、上層階ほど高くなるケースが大半で、
特に高層のタワーマンションだと、価格乖離が大きくなり、
タワーマンションの高層階を相続対策で購入するケースが多くあり、
税負担の不公平性が兼ねてから指摘されていた。
■新ルールでは…
⇒、実勢価格を反映する指標を導入し、新たなルールは
①築年数や階数などに基づいて評価額と実勢価格の乖離の割合(乖離率)を計算
②約1.67倍以上の場合、従来の評価額に乖離率と0.6を掛けて、評価額を引き上げ、
戸建ての平均乖離率(1.66倍)にそろえる狙いとのこと
■国税庁は財産の評価方法を定めた通達を2023年中に改正し、
2024年1月1日以降の適用を目指すとのこと。
現在は実勢価格の平均4割程度にとどまっている評価額が
6割以上に引き上がる結果になる見込み
【例①】
現行、税評価額が3000万円のマンション
実勢価格が5000万円(1.67倍)以上のケースだと関連します。
実勢価格が6000万円(剥離率2倍)の場合だと…
3000万円×2(剥離率)×0.6=3600万円(+600万円)になります。
【例②】
現行、税評価額5000万円
実勢価格1億5000万円のケース
5000万円×3(剥離率)×0.6=9000万円(+3000万円)
金額が大きい物件ほど、相続税への影響が大きいと見られますね。
今後、相続対策でのタワーマンション購入や、売却物件の増加等の
影響があるかも知れませんね。