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不動産を相続する時どうしたら良い?方法は?流れは?

相続がすると、さまざまな手続きが必要になります。特に不動産を相続するにあたっては、
どうやって相続したらいいかよくわからないという方も多いと思います。

大まかな不動産の相続手続きを理解しておくと良いかと思います。
今日は、不動産を相続する流れや方法等をまとめましたので、是非参照ください。

・相続の流れは?

(1)【遺言書の確認】
相続が発生したら、初めに遺言書が無いかを確認します。
もし遺言書があれば、基本的には遺言書に記載されている内容に沿って相続が行われるので、
遺言書があるか無いかを確認することが必要です。
もし、遺産分割協議後に遺言書が見つかったとしても、遺言書があれば
原則その内容が優先されます。
                  
2. 【相続人の確定】
遺言書の有無を確認と並行して、なるべく早期に相続人を確定する必要があります。
誰が相続人かを調べるために、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本を取り寄せて
調査する必要があります。後に新たな相続人が後から発覚した場合は、原則遺産分割協議の
やり直しが必要になりますので、しっかり調査する必要があります。

3. 【財産の特定及び財産目録の作成】
相続人を確定させる作業とともに、被相続人の財産を特定して財産目録を作成します。
相続財産に不動産があるかどうかは、市区町村から届く固定資産税の納税通知書を確認しましょう。
納税通知書を発行した市区町村の役所で「名寄帳」の写しを取得することにより
その市区町村で被相続人が所有する、不動産の一覧を確認することができます。

納税通知書がなければ、所有する不動産があると思われる市区町村で名寄帳を調べる必要があります。
特に所有している不動産が多い方は、生前にリスト化しておくと良いと思います。
                    
4. 【遺産分割協議】
遺言書があれば原則として遺言書の内容に従って相続しますが、遺言書がない場合は
相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議で分割内容に相続に全員の合意が得られ次第、
不動産をはじめとする財産を誰がどのように相続するかを記載する遺産分割協議書を作成します。

5.【不動産の相続登記】
遺産分割協議書の作成が終了したら不動産の相続登記を行います。
不動産を相続する際は、相続登記をすることで被相続人から相続人に名義変更がされます。
相続登記には、登記事項証明書等の書類がいくつか必要になります。

*必要書類や費用等については別途、ブログを作成する予定です。

6. 【相続税の申告・納付】
上記5までの手続きが終了したら相続税の申告手続きをする必要があります。
申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内となります。
期限内に申告・納付できない場合は、相続税に関する特例が適用できなかったり、
延滞税などがかかる場合がありますので、注意が必要です。

*申告の結果、相続税がかからない場合は申告で終了となります。

・不動産の相続方法は?

不動産を相続する方法は主に4つあります。下記でご説明します。

1. 【現物分割】
現物分割とは、不動産を含む財産をそのままの形で相続する方法です。
例えば、相続する不動産が2つあった場合、相続人が2人で現物分割する場合、
不動産を1つずつ相続するというケースこれにあたります。
不動産を売却して売却代金を相続する方法などに比べると手続きは簡単ですが、
評価額の異なる不動産を現物分割する場合、不動産の評価額の高い、低いで
相続人の間で揉めるケースも多くあります。

2. 【代償分割】
代償分割とは、現物で相続財産を取得した相続人が、他の相続人に対して、代わりの財産を支払う方法です。例えば、被相続人の子ども2人が相続人で、相続財産が評価額3,000万円の不動産のみであれば、
代償分割で均等に分けると1人が不動産を相続し、もう1人に対して1,500万円の代償金を
支払うようなケースがこれに当たります。代償金の額は均等である必要はなく
当事者間で合意すれば代償の額は自由に設定できます。

3.【 換価分割】
換価分割とは不動産を売却して現金化し、相続人で分割して相続する方法です。
例えば、不動産の売却価格が6,000万円で相続人の子ども3人で均等に分割する場合、
2,000万円ずつ相続するようなケースがこれに該当します。
換価分割は、相続人が不動産の相続を望んでいないケースや、
相続税の資金が自己資金で用意できないケースなどで利用されることが多いです。

4. 【共有名義】
共有名義とは、複数の相続人が共有名義で相続するという方法です。
共有名義にする場合は、各相続人が所有する割合を持分割合として設定し登記します。

ただし、売却する際に共有名義全員の意思決定が原則必要となり、共有名義になっている人が
亡くなってその子どもが相続したときに揉め事が起こったりすることも考えられます。
実際に名義人が多くて、意思統一が出来ず売れない、貸せないといったケースも多いので
共有名義にする際には注意が必要です。

・まとめ

ここまでお読みいただきありがとうございました。

相続不動産の評価額の種類や、登記費用、必要書類等に関しては
近日中に別のブログを作成しお伝えしたいと思いますので
是非チェックしていただけましたら幸いです。

不動産売買業務を16年以上してきた私の感覚で、相続不動産で多いのは
『相続人同士が揉めていて遺産分割協議書が作成できず、現金化できない』
『共有人が多く、あったこともない、連絡先も知らない人もいて、
使用予定の無い空家・空地の売却が出来ず固定資産税だけ支払っている』等の
ケースが多々あります。

今後、相続登記も義務化となります。
相続に詳しい税理士や司法書士とも連携し、ワンストップサービスで
相続~売却、若しくは空家管理業務も弊社は得意としておりますので
お悩みの方はお気軽にお問い合わせください。

お読みいただき誠にありがとうございました。

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