
新築、中古問わず不動産や住宅を購入する場合
物件価格以外に様々な諸経費が必要になります
今回は共通でかかる諸経費、種目ごとに
どんな諸経費が別途必要になるかについて
まとめたいと思います。
【新築・中古問わず必要となる諸経費】
①契約印紙代
不動産の譲渡に関する契約書には収入印紙を貼付する必要があり、
記載金額により税額が変わります。
一般的に不動産、住宅の売買金額で多いケースの売買契約書に
貼付が必要な印紙の金額が以下になります。
(以下は令和9年3月31日までの軽減措置の金額になります)
・100万円以上500万円以下 1000円
・500万円以上1000万円以下 5000円
・1000万以上5000万円以下 10000円
・5000万円以上1億円以下 30000円
・1億円以上5億円以下 60000円
自身で該当する収入印紙を持っていれば持参いただいても可能ですが、
通常は仲介業者等が用意し、現金をお持ちいただくケースがほとんどです
②登記費用
新築、中古、種目問わず購入した不動産の所有権を移転する為に
所有権移転登記を行いますので、登記費用が必要になります
・登録免許税
・司法書士への報酬額
・抵当権等の設定がある場合はその費用
・新築の場合は建物表示登記の費用
登記費用は自己居住用で築年数や面積等の条件を満たせば
減税が適用されるケースもあります
【参考ページ】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
税額は土地や建物の固定資産税評価額に対し、適用される
税率をかけて算出されます。それに該当する抵当権設定等の
費用や担当する司法書士報酬を合計したものが登記費用となります。
物件毎、居住用や非居住用か?等で物件ごとに異なりますので
検討の場合は事前に目安の金額や見積りをもらって
事前に把握されることをおすすめします
③借入金融機関の融資手数料・保証料等(融資を受け購入の場合)
現金購入等で金融機関から融資を受けず購入する場合は不要ですが、
住宅ローン等の融資を受けて不動産・住宅を購入する場合は
借入をする金融機関の融資手数料、保証料等の費用がかかります。
手数料や保証料は金融機関や借入方式、年数等により
異なりますので、事前に借入をする金融機関に確認下さい。
通常は融資実行額から手数料・保証料・火災保険料料等が
差し引きされて入金されますので、決済日(物件の引渡日)に
必要な金額に対して不足が無いか確認し、不足がある場合は
事前に不足金額を準備する必要があります。
④不動産取得税
種目問わず不動産を取得した場合、住宅関係は土地・建物共に
固定資産税評価額の3%、住宅以外の店舗・事務所等は
土地が3%、建物が4%の不動産取得税がかかります。
(令和9年3月31日までの暫定措置)
但し住居用で面積、築年数等の要件を満たすものについては
減税措置がありますのでかからないケースや
減額になるケースがあります。
事前に販売、仲介業者に確認されることをおすすめします
(不動産取得税の軽減措置の参考ページはこちら)
☟
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/0000029875.html
⑤仲介手数料
取引態様が売主や代理となっている場合は不要なケースが多いですが、
媒介となっている物件は仲介手数料が原則かかります
(弊社では新築戸建の一部で無料のサービスあり)
仲介手数料は上限が法律で定められており、売買価格が・・・
・200万円以下 5%
・200万円を超え400万円以下の金額の場合 4%+2万円
・400万円を超える金額 3%+6万円
上記金額に消費税を加えたものが仲介業者が
受領できる法定の上限金額になります
※条件を満たした800万円以下の低廉な空家の場合、
33万円(税込)が法定上限額になる特例あり
上記はあくまで上限であり、範囲内であれば0円から設定が可能ですが、
大手はじめ多くの仲介業者では上限額を設定しています。
弊社では400万円以上の場合、原則売買価格の2%+税、
新築戸建や不動産業者売主物件で条件を満たすものは
仲介手数料を無料とするサービスを随時実施しております
【参考ページはこちら】
https://link-estate.kikirara.jp/work_post/transaction/
【新築マンション・新築戸建に別途かかる費用】
・修繕積立基金や管理準備金等
新築マンションの場合、修繕積立金や管理費等に関して
月額の日割額に加えて、基金として一括で支払いが必要となるケースが大半です。
金額は物件毎に異なりますので、事前に販売業者に確認ください
・建物表示登記
新築でまだ登記されたことの無い建物の場合
建物の所在や種類、構造等を登記簿に記録する登記が
必要になります。通常、新築の建物の場合は
買主の費用負担で行うケースがほとんどです
金額は建物の種別や用途、面積等により異なります。
上記の様に登記費用として説明されるケースが多いです。
中古物件の場合は基本的に不要となります。
※建物が未登記で売買の条件になる場合、必要となるケースはあります
【その他 ケースによりかかる費用】
・解体費
⇒古家付の建物を解体し、土地利用の場合
解体費用の負担は売主か買主どちらが行うか?事前に協議し合意後、契約します。
買主負担となる場合は解体費がかかります
・測量費
⇒隣地との境界標が無い場合、売主負担で境界標を設置する条件で
売買を行うケースが多いですが、協議の上境界標設置無で
売買するケースもあります。その場合は測量費がかかります
・擁壁設置費用等
⇒高低差のある土地で擁壁が無い、または既存擁壁が利用できない場合
建物を建築する場合、買主負担で擁壁の設置や補修等の費用が
かかるケースがあります。擁壁設置費は高額になるケースが多く
トラブルの元ですので特に1m以上の高低差がある物件の購入を
検討される場合、擁壁の設置基準や既存擁壁の検査済の有無、
費用等を事前に確認することを強くおすすめします
・リフォーム・リノベーション費用
⇒中古のマンション、戸建、事務所等を購入し
自分好みでリノベーションやリフォームをする
前提で購入する場合は必要になります
・オプション費用等
⇒物件によっては建物の外構工事や設備のグレードアップ
建売住宅では網戸やカーテンレール等が
別途オプション料金がかかるケースがあります。
事前に販売業者や仲介業者に確認されることをおすすめします
・引越、家具家電、火災保険料等
⇒その他としては引越費用、家具や家電を新調する費用
火災保険料(住宅ローンの場合、原則必須)等が別途必要です
ここまでお読みいただきありがとうございました。
実際に不動産・住宅を購入する場合、売買代金以外に
どのくらいの諸経費がかかるのか?また住宅ローン等、融資を利用する場合は
月々の返済額はいくらくらいになるのか?等
無理のない資金計画で進めることは非常に重要になります。
購入後、毎月の支払いがきつく余裕がない、思ったより
諸経費がかかって貯金が無くなってしまった、
数年後に支払いが滞り競売になってしまった等
上記事態を避けるためにも、資金計画の把握・検討は重視下さい。
弊社では購入申込前に諸経費、ローンシュミレーション等
納得いくまで説明させていただきます。
不動産や住宅の購入や買い替えはお気軽に相談下さい