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不動産売買における『買戻し特約』とは?

不動産の売買における『買戻し特約』とは・・・

不動産の売買契約の締結に当たって付加する特約で、
一定の期間、売主が代金額および契約の費用を買主に返還することによって
売買契約を解除し、目的物を取り戻すことができることを内容とするもの。
これによって、解除権を留保することになる。

この特約は、所有権移転登記と同時に登記しないと第三者に対抗できず、
売主が買戻権を行使できる期間は最長10年(期間の定めがないときには5年)。

買い戻し特約は、主に公共的な宅地分譲において、建築義務、転売規制などを
担保するために利用される。
または、買い戻し特約を付けて不動産を譲渡し、債務弁済を担保する
(売渡担保)ために利用されることもある。

『買い戻し特約』が設定された不動産を売買する場合、
設定期間が終了している場合でも、売主は引き渡しまでに
売主の負担と責任で抹消手続きをする必要がある

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