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不動産売買時にかかる税金/印紙税/金額により変わります

不動産を売るとき、買うとき共通でかかる税金として印紙税があります。

金額は契約書記載の売買金額により異なります。
一般的には納付方法は、契約書に所定の金額の印紙を貼付することにより納めます。

【現状及び軽減措置の内容】
租税特別措置法により、不動産の譲渡に関する契約書について、印紙税の軽減措置が講じられ、
税率が引き下げられています。その概要等は次のとおりです(建設工事の請負に伴って作成される請負契約書についても軽減されております。)

1.軽減措置の内容
 軽減措置の対象となる契約書は、不動産の譲渡に関する契約書のうち、
記載金額が10万円を超えるものです。平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に
作成されるものになります。なお、これらの契約書に該当するものであれば、土地・建物の
売買の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更等の際に作成される変更契約書や
補充契約書等についても軽減措置の対象となります。

2 軽減後の税率
 軽減措置の対象となる契約書に係る印紙税の税率は、課税物件表の規定にかかわらず、
以下のとおりとなります。

※不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載された契約金額が10万円以下のもの
(契約金額の記載のないものを含む)は、軽減措置の対象となりません(税率200円)。
 また、契約書に記載された契約金額が1万円未満のものは非課税となります。

※軽減措置の対象となる不動産の譲渡に関する契約書の範囲
 軽減措置の対象となる「不動産の譲渡に関する契約書」とは、課税物件表第1号文書の
物件名欄1に掲げる「不動産の譲渡に関する契約書」をいいます。一の文書が、不動産の譲渡に関する契約書と同号に掲げる他の契約書とに該当するものも軽減措置の対象になります。

現時点で2024年3月31日までに、締結する契約書の印紙税は上記となります。
これまでも延長が繰り返されてきておりますが、延長または変更、廃止等の
アナウンスがありましたら、またお知らせします。

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