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不動産用語#売買#手付金とは

こんにちは。株式会社LINKの西脇です。本日、弊社ホームページ大幅に
リニューアルしました。今後ともよろしくお願いいたします

定期的に不動産用語をわかりやすく解説していければと思います。
今日は手付金について解説いたします。

不動産を内覧、検討し気に入って購入申込書を記入する時に希望金額や引き渡し期日の他に
手付金を記載します。手付金って諸経費?いくら払えばよい?というご質問も良くいただきます。

①手付金は諸経費?⇒諸経費ではありません。売買代金の一部です。
②いくら払えば良い⇒明確な決まりはありません 売主様が了承すれば1円でも可能です。

但し、売買契約を締結する時の売買契約書に必ず手付解除という条項が記載されており
勝手に外すことはできません。

シンプルにいうと、契約後 売主、買主双方とも引き渡しまでに一方的に契約を解除できる条項です。
買主から解除の場合は支払い済の手付金を放棄、売主から解除の場合は受領済の手付金を返還し、
同額を買主に支払うことにより理由なく契約を解除することが出来ます。

上記の意味合いから手付金は契約~引き渡しまでの間に一方的に契約を解除した場合に
相手方に支払う罰金的なものとなりますので、あまりに少額ですと簡単に契約が解除できてしまうので
あまりに少額ですと、リスクが高いので売主様が了承しないことが多いのと、仲介業者によっては
売買金額の~%以上でないと社内規定で仲介できないという場合もございます。

よく言われるのが売買金額の1割が目安と言われます。不動産業者売主の物件や大手不動産仲介会社等ですと
最低物件価格の5%以上という所が多いので、購入を検討の方は購入物件の5%くらいは手付金として
現金で契約時に一旦準備する必要があると思い、物件を探されるのが良いと思います。

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