今回は中古マンションや、中古戸建を購入後 雨漏れや設備の故障等
不具合があった場合の一般的な対応方法について書きたいと思います。
新築住宅は、売主となる不動産会社や建築会社は、住宅の主要構造部分や雨水の浸入を防止する
部分の設計ミスや施工ミスによる欠陥に関して、10年間の保証責任を負うことが法律で
義務付けられています。さらに、売り主や建築会社が保証期間中に破綻したとしても問題ないよう、
住宅瑕疵(かし)担保責任保険への加入も義務付けられています。
一方、個人間で取引される中古住宅については、既存住宅売買瑕疵保険という保険に加入すれば、
構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分などの修補の費用を保険により
賄うことができます。しかし、保険の基準を満たせる中古住宅が少ないうえ、保険料に加え
基準を満たすための費用負担も必要なこともあり、現実には個人の売主で保険加入済みの
中古住宅はあまり流通していません。
一方不動産業者が売主で室内が全面リフォームやリノベーションしてあるような物件は
上記の保険に加入しているケースもあります。
中古住宅のほとんどが保険に加入していないという状況のもと、私たちは買った後に建物の不具合を発見した場合、どうしたらよいのか?今回は2005年4月から主に中古住宅の仲介や売買を
メインに営業活動を行ってきた私が解説いたします。
・不具合に関する一般的な契約条項は?
民法では、引き渡された目的物の品質等が契約の内容に適合しない場合、売り主が買い主に対して
契約の内容に適合するものを引き渡すなどの責任(契約不適合責任)を負わねばならないとしています。
ただし、契約当事者が合意すれば、この規定を緩めるなどの特約を有効にすることは可能です。
(売り主が不動産会社などの場合は別の法律で規制されており、緩めることは不可です)
このようなことから、個人間で取引される中古住宅売買契約書には、購入した建物に不具合があった場合の特約の記載があります。
一般的には建物について①雨水の浸入を防止する部分の雨漏り②建物の構造耐力上主要な部分の腐食
③シロアリの害④給排水管・排水桝(ます)の故障があった場合、引渡完了日から3カ月以内に通知を受けたものにかぎり、
売り主はその部分について修補する責任を負うと記載されているものがほとんどです。
※但し、契約時に売主が通知し不具合箇所を買主が事前に確認し分かっているものは免責されます。
3カ月というのは不動産取引慣行であり、1カ月や2ヶ月逆に3ヶ月以上の期間を設定しているとしているケースもまれにあります。
※売主、買主が合意すれば期間の設定は自由にできます。
また、築年数がかなり古い建物の取引や破産物件の場合は、売り主が修補する責任について免責にするというケースも多々あります。
不動産業者が買取・再販売目的で購入する場合は、ほとんどのケースで引き渡し後、建物に不具合があったとしても
売主は修復責任を免責にするという特約を入れて契約します。
契約の内容に適合するものを引き渡すなどの責任(契約不適合責任)を負わねばならないとしています。
ただし、契約当事者が合意すれば、この規定を緩めるなどの特約を有効にすることは可能です。
(売り主が不動産会社などの場合は別の法律で規制されており、緩めることは不可です)
このようなことから、個人間で取引される中古住宅売買契約書には、購入した建物に不具合があった場合の特約の記載があります。
一般的には建物について①雨水の浸入を防止する部分の雨漏り②建物の構造耐力上主要な部分の腐食
③シロアリの害④給排水管・排水桝(ます)の故障があった場合、引渡完了日から3カ月以内に通知を受けたものにかぎり、
売り主はその部分について修補する責任を負うと記載されているものがほとんどです。
※但し、契約時に売主が通知し不具合箇所を買主が事前に確認し分かっているものは免責されます。
3カ月というのは不動産取引慣行であり、1カ月や2ヶ月逆に3ヶ月以上の期間を設定しているとしているケースもまれにあります。
※売主、買主が合意すれば期間の設定は自由にできます。
また、築年数がかなり古い建物の取引や破産物件の場合は、売り主が修補する責任について免責にするというケースも多々あります。
不動産業者が買取・再販売目的で購入する場合は、ほとんどのケースで引き渡し後、建物に不具合があったとしても
売主は修復責任を免責にするという特約を入れて契約します。
・引き渡し後に聞いていない不具合があったらどうしたら良い?
購入した後に、建物に不具合や判断がつきにくい問題箇所などを発見したら、まずは仲介業者に連絡して下さい。
仲介業者が状況を確認し、契約上の修補請求が可能な期間内で売主に修補を請求できるものと判断すれば、
仲介業者は売主とすぐに契約に基づき、修補するよう交渉します。
注意することとしては、不具合を発見したからといって自分で業者を手配して勝手に修理を行い
費用だけ請求するのはNGです。売主及び仲介業者が不具合箇所の確認を行っていない場合は
トラブルになり、修理費用も支払われません。
問題は、現地を確認した仲介業者が建物の不具合状態を的確に判断できない場合になります。
例えば雨漏や水漏れで原因がどこにあるかわからないようなケースです。
その場合は原則、売主の方で専門業者を手配し原因の調査や修補の見積りを取ります。
原因判明後、修理・修補方法等を買主と協議して、実際の修補を実行します。
問題となるケースとして、修理・修補可能だが買主が新品交換やより費用のかかる修理方法等を
要求した場合にトラブルとなるケースがあります。
そのような場合は仲介業者を挟んで、お互い協議の上 修理方法や費用負担を協議します。
このようなケースで一般的な修理費用分は売主、買主が希望する方法で余分にかかる費用は
買主が負担するといった内容で修補した経験も過去にあります。
仲介業者が状況を確認し、契約上の修補請求が可能な期間内で売主に修補を請求できるものと判断すれば、
仲介業者は売主とすぐに契約に基づき、修補するよう交渉します。
注意することとしては、不具合を発見したからといって自分で業者を手配して勝手に修理を行い
費用だけ請求するのはNGです。売主及び仲介業者が不具合箇所の確認を行っていない場合は
トラブルになり、修理費用も支払われません。
問題は、現地を確認した仲介業者が建物の不具合状態を的確に判断できない場合になります。
例えば雨漏や水漏れで原因がどこにあるかわからないようなケースです。
その場合は原則、売主の方で専門業者を手配し原因の調査や修補の見積りを取ります。
原因判明後、修理・修補方法等を買主と協議して、実際の修補を実行します。
問題となるケースとして、修理・修補可能だが買主が新品交換やより費用のかかる修理方法等を
要求した場合にトラブルとなるケースがあります。
そのような場合は仲介業者を挟んで、お互い協議の上 修理方法や費用負担を協議します。
このようなケースで一般的な修理費用分は売主、買主が希望する方法で余分にかかる費用は
買主が負担するといった内容で修補した経験も過去にあります。
・売主に修理する資金がない場合も・・・
引渡し後に売主が修補すべき不具合が見つかっても、売主に資金がなく修補負担をしてもらえない、
実際に見つかったのに対応してくれないということもないわけではありません。
これを回避したいなら、契約前に専門家にチェックしてもらった上で契約するのがベストではありますが、
居住中物件の売主や仲介業者が許可してくれない場合もありますし、インスペクションは
費用がかかるため(10~30万円くらい)実際に行う方は多くはありません。
通常は、引渡日前に空家になった状態で現地を再度、仲介業者と買主で確認します。
その際に各部屋の天井をよく見て雨漏りの痕がないか、床下点検口をのぞいて水漏れの痕がないかなど、
仲介業者と一緒に見てみると良いでしょう。残金支払前に売主が修補すべき事象が見つかれば、
売買代金を減額するなどの交渉も可能なケースがあります。
不動産業者売主物件は引渡後の契約不適合の場合の修復義務を2年つけることが義務付けられていますので、
不具合の場合のリスクは少なくなりますが、途中で倒産したり実際に発生しても
対応しないような業者もありますので、引渡前の現地確認はしっかり行って下さい。
上記に様に、中古でも既存住宅売買瑕疵保険に加入していれば
万が一、不動産業者が倒産したり、対応しない場合でも第三者機関に修補・修理を請求できますので
これらも購入検討の際に判断材料の一つとして検討下さい。
実際に見つかったのに対応してくれないということもないわけではありません。
これを回避したいなら、契約前に専門家にチェックしてもらった上で契約するのがベストではありますが、
居住中物件の売主や仲介業者が許可してくれない場合もありますし、インスペクションは
費用がかかるため(10~30万円くらい)実際に行う方は多くはありません。
通常は、引渡日前に空家になった状態で現地を再度、仲介業者と買主で確認します。
その際に各部屋の天井をよく見て雨漏りの痕がないか、床下点検口をのぞいて水漏れの痕がないかなど、
仲介業者と一緒に見てみると良いでしょう。残金支払前に売主が修補すべき事象が見つかれば、
売買代金を減額するなどの交渉も可能なケースがあります。
不動産業者売主物件は引渡後の契約不適合の場合の修復義務を2年つけることが義務付けられていますので、
不具合の場合のリスクは少なくなりますが、途中で倒産したり実際に発生しても
対応しないような業者もありますので、引渡前の現地確認はしっかり行って下さい。
上記に様に、中古でも既存住宅売買瑕疵保険に加入していれば
万が一、不動産業者が倒産したり、対応しない場合でも第三者機関に修補・修理を請求できますので
これらも購入検討の際に判断材料の一つとして検討下さい。