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事業用定期借地権って何?メリットとデメリットを知りたい!

相続等で取得した空家や空地や空きビル等、郊外で住宅には向かない、市街化調整区域で売却が難しい
ロードサイドの土地で売りに出したことがあるが、売れずに諦めた…
そんな所有不動産をお持ちの方はいらっしゃいませんか?

弊社は不動産売買の仲介がメインの会社ではありますが、もう一つの業務として
空家・空地管理及び活用のご提案を行っております。

今回はある程度まとまった面積の土地、空家をご所有の方で
活用にお悩み向けに、事業用定期借地権について書きたいと思います。

事業用定期借地権とは?

借地権、土地を借りる権利にはまず2種類あります。
①普通借地権 ②定期借地権の種類です。

大きく違うのは、普通借地権は法定更新され、貸主が更新を拒否するには
正当な理由が必要になり、借主の権利がどちらかといえば強い借地権です。
また貸主には建物買取請求権があり、借地契約が終了した場合も原則、
建物はそのままで返されます。

定期借地権は契約期間満了後は、原則借主は原則建物を取り壊して
貸主に土地を返還し、契約時に①契約更新はしない②存続期間の延長をしない
③建物の買取請求をしないという3つの特約を定め、公正証書等により契約します。
よって契約期間満了後は必ず土地は返還されます。
その後、賃借人が継続し借地契約を希望する場合は、新たに契約を締結しなおす必要があります。

定期借地権の中にも3種類あります。
国土交通省の参考ページをリンクしておきますので参照下さい。
今回はその中の事業用定期借地権のメリット、デメリットを説明します。

国土交通省HP 定期借地権の解説ページ

事業用定期借地のメリットは?

事業用定期借地の借主として多いのは、コンビニ、スーパー、ドラッグストア、本屋、飲食店等の
事業を運営する法人が、専ら事業の様に供する建物の所有を目的とする定期借地契約です。

私も一時期、東証一部上場のドラッグストアで新規出店用地を探し
所有者様に事業用定期借地契約をお願いする営業をしていました。

メリットは土地の貸し出しになるので、自分で建物を建築する費用は不要
解体費用等も交渉次第で借主負担や賃料相殺できるので、初期費用が少額で済む点です。
原則、期間満了まで借主から途中で解約されない限りは毎月安定した賃料収入があります。
また期間満了後は、更地返還が原則で借主は期間延長、更新はできない契約を締結しますので
契約上、土地は必ず返還されます。

その後、借主が継続して土地の使用を希望する場合は新たに借地契約を締結するか
売却するかになります。

定期借地契約のデメリットは?

デメリットは原則、貸主側から契約期間内の途中解約は出来ない為、
途中で自分や子供等が土地を使用したいので、返して欲しいということは出来ません。

長期間の借地契約となる為、自分若しくは子供等の将来使用の可能性や
相続になった場合、誰に相続するか?等は契約前にしっかり考えてから
契約を締結する必要があります。

貸出先はどんなところが多い、どんな土地が向いている?

店舗用地や倉庫用地等の事業用で借りる業種が多いので
通り沿いの土地の需要が多いです。

また用途地域によっても建てられる建物の種類、面積等に制限があります。
市街化調整区域の場合、500㎡までの土地であればコンビニ程度は建てられるケースがあり、
大きいものですと介護施設や病院等は建築可能です。

市街化区域の場合も、用途地域によって建築面積等の制限があります。
スーパー、ドラッグストア、漫画喫茶、飲食店等が借主候補となります。

まとめ

ロードサイド沿いや土地面積が大きすぎる、市街化調整区域等
売却には難しい不動産でも、事業用定期借地なら需要があるケースもあります。

使用していない空家、空地でお悩みの方、売却活動した、しているが買い手がつかず
お困りの方は是非お気軽に弊社にご相談下さい。

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