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位置指定道路ってどんな道路?/建物は建てられるの?/注意するポイントは?

建物や土地を探していると、たまに接道状況が私道に接道していて、
位置指定道路に接道という物件を目にすることがあります。

そのような物件の場合お客様から良く、公道に接道していないと
建物が再建築できないのではないか?という質問を受けます。

結論から言えば、位置指定道路に原則敷地が2m以上接していれば、
建物の建築は可能です。

【位置指定道路とは】
特定行政庁から道路指定を受けた私道を、一般に「位置指定道路」と呼んでいます。
(建築基準法第42条第1項第5号)

位置指定道路は「建築基準法上の道路」であるので、位置指定道路に面する土地では、
建築物の建築が可能になります。

よって上記図の建物C、D及び奥の土地は公道には接していませんが
位置指定道路に2m以上接していれば、原則建物が建築可能です。

(注意するポイントは?)
位置指定道路は基本的に個人や法人の所有となりますので、
維持・管理は所有者で行う必要があります。
また水道やガス管の新設や修理で掘削を行う場合も、所有者に
事前に承諾を得る必要があります。

通常、通行や掘削等に関しても関係する所有者間で許可する旨を記載した
合意書を交わしており、売買等で所有者が変わっても引き継ぐといった
記載がされていることが一般的です。

古い住宅地等で、事前に合意書等が無い場合は、所有者や不動産業者が
関係個所の方から同意を書類でいただくケースが多いです。

取引にあたり、まったく同意書や通行許可の書類等が無い場合は、
購入後、トラブルになる可能性があるので注意が必要です。

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