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住宅取得の資金援助はいくらまで非課税?/直系尊属による住宅資金贈与の非課税措置とは?/2022年度税制改正大綱による変更は?

住宅を購入の際に、直系尊属(両親、祖父母)から住宅取得資金の援助を受ける際の
住宅資金贈与の非課税措置が、2022年度の税制改正大綱により、期限が2021年12月31日までから
2023年12月31日に2年間延長されました。

但し、非課税限度額、中古住宅の要件、受贈者の年齢が一部変更となりました。
今回はこちらについて解説いたします。

・住宅資金贈与の非課税措置とは?

住宅資金贈与の非課税措置とは、祖父母や両親などの直系尊属から
住宅の新築又は取得、増改築の為の費用を贈与された場合に、
一定の金額について贈与税が非課税になる制度の事です。

受贈者や住宅に関する要件があり、
要件を満たした場合が対象となります。

・受贈者の要件とは?

1.贈与を受けた時に贈与者直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。

2.贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること
※2022年税制大綱により20歳→18歳に変更されました

3.贈与を受けた年の合計所得が2000万円以下であること
※取得する住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、合計所得の制限が1000万円以下となります。

4.原則として2009年分から2014年分までの贈与税の申告で『住宅資金贈与の非課税』の適用を受けていないこと

5.配偶者や親族など特別な関係のある人から取得した住宅でないこと
またはこれらの人と請負契約して新築、または増改築した住宅でないこと

6.贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、贈与された資金の全額を充てて、
住宅の取得や新築を完了させること

7.贈与を受けた時点で日本国内に住所を有していること

8.贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその住居に居住すること、
もしくは同日後、遅滞なくその住宅に居住することが確実と見込まれること

・新築又は取得する住宅の要件は?

1.新築又は取得した住宅の登記簿面積が40㎡以上、240㎡以下で床面積の2分の以上が受贈者の居住用であること

2.建築後、使用されたことのない住宅であること
※2022年税制大綱により中古住宅の築年数要件は廃止されました。
以前は取得の日以前20年以内(耐火建物は25年以上)が要件でした。

・増改築する住宅の要件は?

1.増改築後の住宅の登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下かつ
その家屋の2分の1以上が受贈者の居住用であること

2.増改築等に関する工事が、自己所有し、かつ居住している住居に対して行われたものであること
一定の工事について『確認済証の写し』、『検査済証の写し』もしくは
『増改築等工事証明書』などの書類により証明されたものであること

3.上記要件を満たした工事で費用が100万円以上であること
また費用の2分の1以上が自己居住用の工事に要したものであること

・非課税限度額は?

非課税となる限度額は、住宅の区分により変わります。

①耐震・省エネまたはバリアフリー住宅 → 非課税限度額:1,000万円
 
②その他の住宅 → 非課税限度額:500万円

※2022年税制大綱により非課税限度額は最大1500万円→1000万円に縮小となりました。
契約締結の時期は問われなくなりました。 

・注意点、まとめ

ここまでお読みいただきありがとうございました。

注意するポイントとしては、資金贈与は住宅を取得する(引渡日)までに完了させる必要があります。
引渡後に贈与をしても、対象とはなりませんので注意して下さい。

また住宅取得の翌年の確定申告で、申告する必要がありますので注意下さい。
手続きをしないと贈与税の対象となります。
要件にあるように自己居住用以外の投資物件や別荘等は対象になりません。

今後自己居住用住宅の取得を検討している方で、両親、祖父母からの
資金援助の可能性がある方は、是非活用下さい。

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