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住宅用地の固定資産税の軽減措置とは?

住宅用地に対する固定資産税の課税標準を減額する特例のこと

住宅用地であれば課税標準を3分の1に減額される。
特に200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)に対する課税標準は
6分の1に減額することとされている

つまり住宅用地の場合200㎡までは固定資産税が6分の1になり、
200㎡を超える部分は3分の1になる。

(例)固定資産税評価額1500万円 300㎡の住宅用地の場合

面積300平方メートルの住宅用地に対する固定資産税額は、
15,000,000×200/300(3分の2)×6分の1=1,666,667円×1.4(税率)=23,333円(200㎡までの部分)

15,000,000×300-200=100(200㎡を超える部分)×100/300(3分の1)
=1,666,667円×1.4=23,333円(200㎡を超える100㎡部分)

23,333円+23,333円=46,666円となります。
減税がなければ、
15,000,000(固定資産税評価額)×1.4(税率)=210,000円になります。

近年、社会問題化している空家問題で利用しない空家が解体されずに
放置される原因として、このように空家を相続等で取得した場合
解体するとこのように固定資産税額が大幅に増えるのが
原因の要因と言われています。

ただし、近年空家を放置した場合の措置が厳格化傾向にあり、
行政から空家を適正に維持・管理していない場合
解体を命じたり、この固定資産税の軽減措置から除外する措置を
実施しやすくなっています。

弊社では愛知県及び近隣の空家の定期的な管理から、賃貸での活用や売却の相談も
随時受け付けております。
特に遠方にお住まいで、管理や確認等が難しい方や
売却や賃貸等の活用を希望の方、行政から適正な管理・維持や
解体するように連絡があり困っている方
空家や空地でお悩みの方は是非お気軽に相談下さい。
(電話、メール、LINE、DMで随時受付中)

なお、この特例の適用については現在は期限が定められていません

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