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住宅購入資金の贈与は最大3610万円まで非課税で受けられる?/2024年版

住宅を購入する時に、両親や祖父母から購入資金の贈与を受けた場合
2024年は組み合わせによって最大3610万円まで非課税で
贈与を受けられる場合があります。

①住宅取得等資金贈与の非課税制度
⇒直系尊属(親、祖父母等)から住宅取得等資金を贈与され、その資金を使って
住宅用家屋を新築、購入、増改築等した場合に適用される制度。

適用期限が令和5年12月31日まででしたが、
3年間(令和8年)までに延長されました。

【贈与を受ける物件の要件】
〇日本国内にある住宅である
〇対象となる家屋の床面積が40㎡以上240㎡以下、
 かつ床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供される
〇中古住宅の場合、昭和57年以降に建築(新耐震基準に適合)

【贈与を受ける人の要件】
〇贈与者(贈与する方)の直系卑属(子や孫)であること
〇贈与された年の1月1日時点で18歳以上である(令和4年3月31日以前の贈与については20歳以上)
〇贈与を受けた年の所得税の合計所得金額が2,000万円以下
(床面積が40㎡以上50㎡未満の場合には、1,000万円以下)
〇住宅取得等資金の贈与税非課税特例の適用を受けたことがない

【非課税枠の限度額】
(1)質の高い住宅⇒1000万円
(2)一般住宅⇒500万円

※質の高い住宅とは下記のいずれかの要件を満たす必要があります。
〇省エネ⇒断熱等性能等級5以上または一次エネルギー消費量等級6以上である
〇既存住宅⇒増改築は断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上であっても、
      2023年12月31日までに建築確認を受けた住宅または2024年6月30日までに
      建築された住宅なら質の高い住宅の要件に当てはまるものとみなされます。

〇耐震性…耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物である
〇バリアフリー…高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上である

この制度により、1000万円または500万円までは非課税で住宅資金の贈与を受けられます。

②相続時精算課税制度の2500万円及び基礎控除の110万円
 上記①の住宅取得等資金贈与の非課税制度に加え、
 相続時精算課税制度の特別控除額2500万円及び
 年間の基礎控除額の上限110万円の合計2610万円を利用すれば、
 最大で3610万円まで購入時非課税で住宅資金の贈与を
 親や祖父母から受けることが可能です。

※相続時精算課税制度とは
⇒60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫への贈与を行った場合に
 最大2,500万円まで贈与税が課税されないという制度。
 名前の通り、相続時精算課税によって贈与された贈与財産は相続発生時に
 相続財産と合わせて相続税の課税対象となります。

☆本制度を利用した場合、翌年の確定申告時に申告する必要があります
☆実際に利用を検討される場合は、最寄りの税務署や税理士等に確認ください


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