
2021年に成立した改正不動産登記法が4月1日に全面施行されることの伴い、
2026年4月1日から不動産の所有者が住所や氏名を変更した際には、
2年以内に届け出ることを義務付けられます。
正当な理由が無く怠った場合には、5万円以下の過料を科される。
不動産の所有者は引っ越しで住所が移転したり、結婚によって名字が変わったりした際には
都度手続きが必要になるが、実際には都度登記されるケースは少なく
売買や相続時、必要になった場合に行われることが多く、
そのまま放置されて売買や賃貸、公共事業の収用、災害時等に
所有者の特定や、連絡が取れずに問題となる事例が多々あった。
政府は2021年に成立した改正不動産登記法に基づき対策を進めており、
2024年には不動産を相続したときの登記手続きも義務化されていた。