
土地や戸建の購入を検討していると、区画整理事業地内の保留地という
売土地や分譲住宅の売物件を目にする場合があります。
今回はそんな区画整理事業の『保留地』のメリットや
購入する際に注意するポイントをまとめたいと思います。
【区画整理事業とは?】
区画整理事業とは、「区画整理法」という法律に則って行われる、
土地の区画形質の変更等の事業です。
例えば、不整形な土地や入り組んだ道路になっている土地や
山林等を造成して綺麗に分割し直し、まっすぐな道路を通して
区画の整備された綺麗な街並みに変更する事業等です。
【保留地とは?】
上記の区画整理事業が行われた場合、元々の土地所有者に
あてがわれるのが「換地」です。
換地したうえで、区画整理事業者の手元の残る土地が
『保留地』になり、通常保留地は売却され
区画整理事業の資金に充てられます。
【保留地を購入するメリット】
〇土地の形状が良く、前面道路も6m以上で区画が整った
整形地のケースが通常
〇金額は近隣の一般相場より安く設定されるケースが多い
【保留地を購入する場合の注意点】
保留地の売買は一般の売買とは取引の形式が異なります。
一番注意しなければならない点は換地処分が完了するまでは、
土地の登記が存在しない、ということです。
通常の売買であれば、土地の購入と同時に土地の登記を購入者の名義に変更しますが、
保留地の場合はまだ登記が存在せず、購入してもすぐに
自分の名義にすることができません。
問題となるのが住宅ローンを利用する場合で、土地に抵当権が設定できないので
一般的には区画整理事業と提携した金融機関しか住宅ローンが利用できない
場合がほとんどです。まったく住宅ローンが利用できないわけではありませんが、
利用可能な金融機関が限られるケースが多いです。
また、保留地の売買に関しては事前に区画整理事業者に届け出て承認を
得ないといけない為、将来的に売却する際買い手がついても
実際に許可がおりるまで売買できない為、場合によっては
通常の売却よりも時間がかかる可能性があります。