【今回のテーマは…】
個人が所有している不動産を売却した時の税金の計算の仕組みについて、
原則をまとめてみようと思います。
①譲渡所得を計算する
まず原則として、個人が不動産を売却した場合に税金がかかるケースは
売却により利益(譲渡益)が発生した場合となります。
発生した譲渡益に対して、住民税及び所得税がかかります。
この課税対象となる利益のことを、税法上『譲渡所得(金額)』と呼んでいます。
不動産を売却した時に税金がかかるかを確認する第1歩は
この譲渡所得の有無の確認となります。
売却により損失が発生したり、軽減の特例措置等により
譲渡所得が発生しない場合は、税金の支払い・負担は発生しませんが
翌年度の確定申告時に申告する必要があります。
売却により利益(譲渡益)が発生した場合となります。
発生した譲渡益に対して、住民税及び所得税がかかります。
この課税対象となる利益のことを、税法上『譲渡所得(金額)』と呼んでいます。
不動産を売却した時に税金がかかるかを確認する第1歩は
この譲渡所得の有無の確認となります。
売却により損失が発生したり、軽減の特例措置等により
譲渡所得が発生しない場合は、税金の支払い・負担は発生しませんが
翌年度の確定申告時に申告する必要があります。
②譲渡所得の計算方法は?
譲渡所得金額は、譲渡による収入金額から、その不動産を取得した時の金額や、
取得に要した費用(取得費)及び、譲渡に要した費用(譲渡費)を差し引いて計算します。
※相続、契約書類や領収書の紛失等で取得の金額が不明な場合
譲渡価格の5%を取得費として計算します。
さらに特別控除の適用があるケースはその控除額を差し引きして
求めたものが、税金計算の基礎となる「課税譲渡所得金額」といわれるものになります。
【例】
3000万円で購入した中古マンションが10年後、4000万円で売れたケース
※建物減価償却後の金額が2000万円のケース
①譲渡価格⇒4000万円
②取得費
購入価格⇒2000万柄(減価償却後)
登記費用⇒30万円(購入時の登記費用)
仲介手数料⇒100万円(購入時)
その他融資費用等の諸経費⇒50万円
③譲渡費用
登記費用⇒5万円(売却時)
仲介手数料⇒130万円(売却時)
印紙代等諸経費⇒10万円(売却時)
①4000万円-②2180万円-③145万円=1675万円
このケースだと1675万円が譲渡所得になり、この金額に対し、税金がかかります。
税率は所有期間により異なります。税率については次のチャプターにまとめます。
取得に要した費用(取得費)及び、譲渡に要した費用(譲渡費)を差し引いて計算します。
※相続、契約書類や領収書の紛失等で取得の金額が不明な場合
譲渡価格の5%を取得費として計算します。
さらに特別控除の適用があるケースはその控除額を差し引きして
求めたものが、税金計算の基礎となる「課税譲渡所得金額」といわれるものになります。
【例】
3000万円で購入した中古マンションが10年後、4000万円で売れたケース
※建物減価償却後の金額が2000万円のケース
①譲渡価格⇒4000万円
②取得費
購入価格⇒2000万柄(減価償却後)
登記費用⇒30万円(購入時の登記費用)
仲介手数料⇒100万円(購入時)
その他融資費用等の諸経費⇒50万円
③譲渡費用
登記費用⇒5万円(売却時)
仲介手数料⇒130万円(売却時)
印紙代等諸経費⇒10万円(売却時)
①4000万円-②2180万円-③145万円=1675万円
このケースだと1675万円が譲渡所得になり、この金額に対し、税金がかかります。
税率は所有期間により異なります。税率については次のチャプターにまとめます。
③税率は?所有期間により20%または39%
不動産売却時の税金の税率は、所有期間により2パターンに分かれます。
①短期譲渡所得の場合
土地建物を譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年未満の場合
税率39%(所得税30%、住民税9%)になります。
②長期譲渡所得の場合
土地建物を譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超える場合
税率20%(所得税15%、住民税5%)になります。
※所有期間は上記記載にあるように、単純に売却等で譲渡して日から
計算するのではなく、売却した年の1月1日時点での経過年数で判断されます
※平成25年より上記税率に加え、復興特別所得税として短期・長期ともに
別途2.1%の税率が別途かかります。
①短期譲渡所得の場合
土地建物を譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年未満の場合
税率39%(所得税30%、住民税9%)になります。
②長期譲渡所得の場合
土地建物を譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超える場合
税率20%(所得税15%、住民税5%)になります。
※所有期間は上記記載にあるように、単純に売却等で譲渡して日から
計算するのではなく、売却した年の1月1日時点での経過年数で判断されます
※平成25年より上記税率に加え、復興特別所得税として短期・長期ともに
別途2.1%の税率が別途かかります。
④まとめ
ここまで閲覧いただき誠にありがとうございました。
詳細な金額の計算等は税理士へ相談や、税務署に相談されることをお勧めしますが
税金がかかりそうかどうか?やおおよその金額の把握は可能かと思います。
弊社でも不動産の売却の相談や査定を随時、無料・秘密絶対厳守で承ります。
電話、訪問、来店、LINE、メール、SNSのDM等
都合の良い連絡手段でお気軽に相談下さい。
不動産を売却した時の軽減の特例措置についてのまとめブログも
近日中にアップする予定です。よろしければまた見てください
※掲載の税率や計算方法等は、法律改正等により
将来変わる可能性がありますので、都度税務署により確認ください
詳細な金額の計算等は税理士へ相談や、税務署に相談されることをお勧めしますが
税金がかかりそうかどうか?やおおよその金額の把握は可能かと思います。
弊社でも不動産の売却の相談や査定を随時、無料・秘密絶対厳守で承ります。
電話、訪問、来店、LINE、メール、SNSのDM等
都合の良い連絡手段でお気軽に相談下さい。
不動産を売却した時の軽減の特例措置についてのまとめブログも
近日中にアップする予定です。よろしければまた見てください
※掲載の税率や計算方法等は、法律改正等により
将来変わる可能性がありますので、都度税務署により確認ください