
日本経済新聞の記事によれば、国土交通省は分譲マンションの建て替えの際に、
隣接する土地所有者に建て替え後のマンションの区分所有権を付与できるように
法改正の方向とありました。
記事によれば、隣接地を活用して建物を大きくし、部屋数を増やせれば、
売却収入によって建て替えコストを抑えることができ、近年進む人件費や材料費の
高騰にも対応しやすいとのこと
国交省は2025年の通常国会に関連法案を提出する方針
今までは建て替えの際に、隣地と合わせて建て替える場合は
土地を購入するか、賃借するかしかなく、この法案が成立すれば
隣地所有者は土地提供の対価として、建て替えられたマンションの
区分所有権を取得でき、自身で住む、貸す、売る等の判断が自由にできる。
また既存住民で作る組合も購入したり、借りたりする場合は必要な金額を
一旦各所有者から徴収するか、金融機関等から借入をする必要があったが
その手間や負担が軽減されると考えられる。
記事によれば、2023年末時点でマンションは国内におよそ700万戸分がある。
耐用年数を迎えるなどして建て替えを完了できたのは、
24年4月までに2万4千戸程度
また今回の法改正では、借地権が設定されたマンションを建て替える場合に、
土地の持ち主の所有権を建て替え後の区分所有権に変えられる制度も盛り込む