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売主・代理・仲介(媒介)/不動産売買における取引態様とは?/まとめ

不動産の購入を検討して資料を見ていると、取引態様という項目があり、
①売主②代理③仲介(媒介)という3パターンがあります。

宅地建物取引業者は、不動産広告の際などに、上記の取引態様を
明確に示さなくてはなりません。

今回はこれらの意味及び仲介手数料の有無についてまとめたいと思います。

①売主

売主とは不動産会社が所有している物件や建築した物件を直接販売することです。
直接の取引となる為、仲介手数料はかかりません

②代理

売主から委託され、代理権を得た不動産会社等が売主に代わって物件を販売することです。
通常は、買主は不動産会社に仲介手数料を支払う必要はありません。

売主が販売代理を依頼した不動産会社に販売報酬として代理手数料を支払うことになります。

③仲介(媒介)

不動産業者が売主と買主の間に立って売買のなかだちをすること。
売主側につく不動産会社と、買主側につく不動産会社が存在する、
取引自体は売主と買主が直接行うことになります。

売主側の不動産会社は売主から、
買主側の不動産会社は買主から
仲介手数料が支払われることになります。(分かれ)

また売主から販売依頼を受けた不動産会社が直接買主を見つければ、
売主・買主、双方から仲介手数料の有無を受領することになります。(両直契約)

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