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売却経費っていくらかかるの?

所有不動産を売却する時はどんな諸経費がかかるのか?
今回は良くいただく質問にお答えしたいと思います。

マンション、戸建て、土地、収益不動産・・・
契約内容によっても異なりますが、一般的なケースで解説していきたいと思います。

共通で必要な経費

①契約書に貼付する印紙代
契約書に貼付する印紙代は必ず必要になります。売買金額により異なります。

・100万円超~500万円以下=1,000円 ・500万円超~1,000万円以下=5,000円
・1,000万超~5,000万円以下=1万円 ・5,000万円超~1億円以下=30,000円
・1億円超~5億円以下=6万円 他金額はリンク参照下さい。
*令和4年3月31日作成されるものに適用される軽減措置の金額です。

②登記費用(売渡し)
・登記原因証明情報作成代→登記の原因となった事実又は法律行為に基づき、現に権利変動が
             発生したことを証する情報 通常司法書士が作成
             1~2万円位の手数料を取る所が多いです。

*抵当権や差押えの抹消、住所移転登記等他に変更が無ければ以上のみ

(ほかに売主側で費用が発生する場合)
①抵当権、根抵当権、差押え等の抹消登記
→原則、登記簿の権利関係の乙部に抵当権や根抵当権、差押え等の権利が付されている場合
 売主の責任と負担で抹消して買主様に所有権移転をする必要があります。
 本数にもよりますが、通常1~2万円程度かかります。

②住所移転登記
→登記簿謄本記載の売主の住所が、現在の住民票のある住所と異なる場合
 訂正し買主様に移転する必要があります。通常1~2万円程度かかります。

③仲介手数料
→仲介業者に支払う仲介手数料です。400万円以上の場合は成約価格+6万円×消費税が
 法定上限額となります。業者によっては0円の所もあるのでかからないケースもあります。
 また買取業者が直接買い取りや戸建分譲業者に直接売却したケースはかかりません。

★弊社では自社買取だけでなく、不動産買取業者に仲介の場合も仲介手数料は0円です★

国税庁ホームページ 不動産売買契約書の印紙税の軽減措置

マンション、戸建でかかる可能性のある費用は?

上記の他にマンション、戸建てを売却する場合にケースによってかかる可能性がある費用としては
下記費用となります。契約内容によっては必須で無いので、かからない場合もあります。

①室内をリフォームして売る場合のリフォーム、修繕費用
→室内状況が悪い、故障個所があり建物として直して売却する場合は修繕費用がかかります。
 不動産買取業者はそのままで買取ますし、個人のお客様でも自分で全面リノベーションを
 する前提で購入の方は故障等もそのままでという条件で売却することも可能です。

 また個人の方が個人の方に売却する場合は、通常設備関係は引き渡し後3ケ月、
 白蟻の害、雨漏れ、給排水管の故障は引き渡し後3ケ月は売主様に修繕義務がある
 契約が多いので、期間内に発生し請求された場合、修繕費用が必要となる場合があります。

②残置物の撤去費用
→原則、お部屋は空室にして引き渡す必要があります。
 相続物件で荷物が残っている、引越ししたが不要物が多く自分で処分するのも大変ななので
 撤去業者を依頼するようなケースは撤去費用が必要です。
 残置物もそのままで弊社買取若しくは買取可能な買取業者への紹介も可能です。
 手間をかけたくない、早く済ませたいという方はお気軽にご相談下さい。

③測量費用
→マンションの場合は必要ありません。戸建の場合でも測量図があり、
 隣地との境界標が現存していれば原則かかりません。

 隣地境界標が無い場合は、売主負担で確定測量の上、隣地協議の上で境界標を
 明示して買主様に引き渡しのが通常です。
 費用は測量方法、面積や場所、隣地数等により変わりますが35~50万円位が相場です。

 境界明示無でも買主が了承すれば売買は可能ですが、基本的に嫌がる方が多いのと
 金額的には大幅に安くなることが多いです。
 また隣地トラブルが測量依頼で発覚することもあり、売却後のトラブルを避ける意味でも
 境界標が無い場合は確定測量を依頼することをおすすめします。

土地にかかる可能性がある費用は?

土地を売却する場合にかかる可能性経費としては、上記の境界標が無い場合の
確定測量費用は共通です。

その他、土地の場合かかる可能性があるものは・・・
・建物解体費用→古家や古アパート、ビル等の上物がある物件を土地として売却する場合は
        建物解体費が必要となります。小さい木造の平屋建てでしたら100万くらいから
        鉄筋造のビルやマンションなら数千万円まで物件の面積や構造によって
        大きく変わりますので、解体業者に事前に金額の見積もりを依頼します。
        またアスベストが使用されている建物は法律で解体時のルールが厳しいので
        解体費用が通常より高くなります。(リンク参照)

・地質改良、地中埋設物撤去費用
       →土地の多くの契約は引き渡し後、『地中に埋設物があり建物が建築できない』
        『土壌汚染があり、改良が必要』等の場合、引き渡し後期間を定めて
        期間内の発見、通知であれば売主に撤去、改善する義務を付して契約します。
        万が一、上記のようなことが引き渡し後発覚した場合は、改良や撤去費用を
        負担する可能性があります。

環境省HP 

まとめ

不動産を売却する場合で共通して売主様に必要なのは、
印紙代・仲介手数料・登記費用になります。

その他は物件種目や契約内容、測量、解体の有無により大きく変わります。
特に金額が大きくなるのは大規模な建物の解体費や、土地の場合の土壌汚染等の
トラブルが発生してしまったようなケースだと思います。

弊社は査定、相談時経費についてはしっかり説明しますし、リスクがあればきちんと説明します。
名古屋市、長久手市、日進市、西三河、知多半島の不動産の売却は是非弊社にご相談下さい。

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