今回のテーマは…前回の住宅用地の固定資産税の軽減措置に続き
固定資産税の軽減措置に関すること
『新築住宅の固定資産税の軽減措置』とは?です
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新築住宅に対する固定資産税の課税額を、
新築後一定期間、減額する特例です。
特例が適用されるのは次の2つの場合で固定資産税額が2分の1に減額されます。
(1)一般の住宅について⇒新築後3年間、床面積が120平方メートル相当部分について
※一般的な居住用の戸建
(2)中高層耐火住宅⇒新築後5年間、床面積120平方メートル相当部分について
※主に新築の分譲マンション
(3)対象となる住宅は⇒床面積が50平方メートル(戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上
280平方メートル以下のものに限られます
主に新築戸建に関しては3年間、新築マンションに関しては5年間
建物の固定資産税が半額になる特例です。
(4)認定長期優良住宅ついては軽減する期間が、
一般住宅については5年間に、中高層耐火住宅については7年間に延長される。
(5)この特例については適用期限があり 2023年10月31日時点では
2024年3月31日までになっている