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既存不適格建築物とは?

築年数の経過したマンションや戸建て、収益物件等の資料の備考欄等に
既存不適格建築物という記載があるケースがあります。

今回は『既存不適格建築物』とはどんな建物なのか?についてまとめます。

【既存不適格建築物とは】
事実上建築基準法に違反しているが、
特例により違法建築ではないとされている建築物のことです。

建築基準法第3条第2項では、建築基準法および施行令等が施行された時点において、
既に存在していた建築物等や、その時点ですでに工事中であった建築物等については、
建築基準法および施行令等の規定に適合しない部分があったとしても、
これを違法建築としないという特例を設けています。
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要するに後から建築基準法やその他法令ができたため、
現状、違法建築物になってしまった建築物です。

違法建築物は建築の時点で建築基準法やその他法令等に適合していない
建築物の為、この点が大きく異なります。

原則、違反部分があってもそのまま利用することができますが、
将来建て替えようとする際には、違法な部分を是正する必要があります。

ただし、建築基準法第10条では、特定行政庁は既存不適格建築物であっても、
それが著しく保安上危険であり、または著しく衛生上有害であると認められる場合には、
相当の猶予期限を設けて、所有者等に建築物の除却等を命令することができるとされており、
この規定により特定行政庁の権限において、著しく老朽化した
既存不適格建築物を撤去すること等が可能となっているので、注意が必要です。

【売却・購入する際の注意点は?】
既存不適格建築物を売買・賃貸する際は、宅建業者は既存不適格建築物である旨を
買主・借主に説明したうえで、上記の建て替えの際には是正する必要がある旨や
行政庁により撤去命令等があることを説明したうえで、買主が理解・了承すれば
売買、賃貸の契約を締結することは可能です。

ただし、物件の担保価値や金融機関の意向により異なりますが、
通常の物件に比べれば融資が受けにくいケースもあるので注意が必要です。

特に近いうちに解体して、再建築する前提で購入する場合は
最新の建築基準法・法令に適合させた場合、希望の建築ができるのか?
事前に設計や工事を依頼する予定の業者に確認されることをおすすめします。

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