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旧耐震基準と新耐震基準の違いは?/建物の耐震基準についてまとめてみた

今回のテーマは… 建物の耐震基準について
 
【旧耐震基準とは】
建築物の設計において適用される地震に耐えることのできる構造の基準で、
1981(昭和56)年5月31日までの建築確認において適用されていた基準のこと。

震度5強程度の揺れでも、建物が倒壊せず、破損しても補修することで
生活が可能構造基準として設計されています。
技術的には、建物自重の20%の地震力を加えた場合に、構造部材に生じる応力が
構造材料の許容応用力以下であるかどうかで判断されます。

【新耐震基準とは】
建築物の設計において適用される地震に耐えることのできる構造の基準で、
1981(昭和56)年6月1日以降の建築確認において適用されている基準のこと。

新耐震基準は、震度6強~7程度の揺れでも倒壊しないような構造基準として設定されており、
技術的には、地震力が加えられた場合の構造部材に生じる応力が許容応力以下であるだけでなく、
一定以上の規模の建物については、靱性(粘り強さ)を確保することが求められる。
また、建物強度のバランスも必要とされます。

【旧耐震基準の不動産の注意ポイント】
〇住宅だと住宅ローン控除や登録免許税や不動産取得税の減税措置等の
 税金等の優遇措置が受けられないケースが多い
(旧耐震でも、耐震の証明が受けられれば可能な場合あり)

〇住宅ローンや収益物件購入時の借入が不可、難しいケースがある
(立地や土地面積、修繕の有無等も見られます)

旧耐震基準の建物については、上記の様に税金等の優遇措置が原則受けられません。
また金融機関から借り入れを行う場合、担保としての評価が少なくみられる場合が多く
借入の可否や借入可能額、年数において制限が出るケースがあります。

もちろん、旧耐震基準の建物でも耐震診断等で耐震性が高いものや
立地が良かったり、土地面積が大きい、地形が良い等で資産価値が高いものに
関しては担保評価を高く見てもらえる場合もあります。

旧耐震基準の建物を購入する場合は、立地の人気が高いか?希少性はあるか?
建物が古くても土地の価値が高い場所か?を考慮されると良いと思います。

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