BLOG ブログ

用途地域が複数に分かれる土地の場合/建築の制限や規制等はどうなる?

上記図の様に敷地が2つ以上の複数の用途地域にわたる場合の建物の建築の規制や
制限はどうなるでしょうか?原則ルールが今回のテーマです。

※用途地域とは
⇒都市計画法に基づき13種類に分類されて建築できる建物の用途等を定めたルール

①敷地面積の過半が存在する用途地域の規制に全体が従うこととなるも
⇒用途制限、採光の規定、最低敷地面積に関する規制が該当

②それぞれの用途地域に属する面積の割合に応じて按分計算するもの
⇒容積率や建ぺい率の限度

③その建築物が建てられる部分が属する場所の規制に従う
⇒高さ制限や道路斜線制限、日影規制等

④最も厳しい規制に従う
⇒防火地域の規制

用途地域の規制や制限によっては、希望の建物が建てられない、
事業用途の場合、希望の利用方法が出来ない等が契約後に分かり
トラブルになるケースもあります。

土地を購入して建物を建てたり、事業用で店舗を借りたりする場合は
建築業者に事前に希望の建物が建てられるかの確認をしたり、
事業用で借りる場合には事前に用途地域別の利用制限等を確認し
トラブルを事前に防止されることをお勧めします

CONTACT
お問い合わせ

不動産のことは何でもご相談ください。