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用途地域とは?/全部で13種類あり/不動産用語まとめ

用途地域とは…建築できる建物の用途等を定めた、都市計画法に基づく制度です。

用途地域は、地域における住居の環境の保護または業務の利便の増進を図るために、
市街地の類型に応じて建築を規制するべく指定する地域になり、
2023年9月30日時点で全部で13の種類があります。

【住居系の用途地域】
種類ごとに建築できる建物の用途、建ぺい率・容積率などの建築規制が定められています。
〇第1種低層住居専用地域〇第1種低層住居専用地域
〇第1種中高層住居専用地域〇第2種中高層住居専用地域
〇第1種住居地域〇第2種住居地域
〇準住居地域〇田園住居地域の全8種類になります。

【商業系用途地域】
〇近隣商業地域〇商業地域の2種類

【工業系用途地域】
〇準工業地域 〇工業地域 〇工業専用地域

用途地域によって、建築物の利用できる用途が定められいますので、
特に戸建、事務所、店舗等の建物や土地を購入して建物を新築する場合は
事前に使用目的と適合しているか?をチェックする必要があります。

用途地域の指定状況は、市区町村が作成する都市計画図に地域の種類ごとに
異なった色を用いて表示され、容易に確認できるようになっています。

国土交通省の都市計画運用指針によれば、用途地域は、局地的・相隣的な土地利用の
調整の観点にとどまらず、都市全体にわたる都市機能の配置及び密度構成の観点から検討し、
積極的に望ましい市街地の形成を誘導するため、都市計画マスタープランまたは
市町村マスタープランに示される地域ごとの市街地の将来像にあった内容と
すべきであるとされています。

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