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相続した土地を国が引き取り/相続土地国庫帰属制度とは/2022年4月27日開始/要件等まとめてみた

2023年4月27日より、相続したが不要な土地を国に引き取ってもらえる制度が開始します。

但し、様々な要件があり、管理料等の納付も必要になります。
今回はそんな『相続土地国庫帰属制度』をまとめてみました。

流れは冒頭のイメージ画像の通りです。

⓵制度のポイントは

(1)相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣に対して、
   その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができます。
(2) 法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断したときは、その職員に調査をさせることができます。
(3) 法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として
法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認をします。
    (「4 帰属の承認ができない土地」参照)。
(4) 土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金を国に納付した時点で、
    土地の所有権が国庫に帰属します。

※共有地の場合、共有者全員で申請する必要あり

②申請は誰ができるの?

■相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した人が申請可能です
※相続等以外の原因(売買等)により自ら土地を取得した方や、相続等により土地を取得することができない法人は、
基本的に本制度を利用することはできません。

■共有者も申請ができます
相続等により、土地の共有持分を取得した共有者は、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、
本制度を活用することができます。
土地の共有持分を相続等以外の原因により取得した共有者(例:売買により共有持分を取得した共有者)がいる場合であっても、
相続等により共有持分を取得した共有者がいるときは、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、
本制度を活用することができます。

■施行前に相続した土地も対象です
本制度開始前に相続等によって取得した土地についても、本制度の対象となります。
例えば、数十年前に相続した土地についても、本制度の対象となります。

③どこに申請すれば良いの?

申請先は、帰属させる土地を管轄する法務局・地方法務局予定されています。
(2022年11月13日時点)

④帰属の承認ができない土地はどんな土地?

帰属の承認ができない土地の要件については、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
(令和3年法律第25号。以下「法」といいます。)において定められています。
法律の要件の概要は以下になります。

(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)
 A 建物がある土地
 B 担保権や使用収益権が設定されている土地
 C 他人の利用が予定されている土地
 D 土壌汚染されている土地
 E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

(2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)
 A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
 B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
 C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
 D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
 E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

※更地(もしくは更地にする予定)で、他人が使用しておらず
 隣地との境界がはっきりしている必要があります。

⑤審査に手数料等は要るの?

審査手数料の具体的な金額は、現時点で検討中です。
※2022年11月13日時点

⑥承認された場合の負担金はどのくらいかかる?

負担金については土地の用途区分や面積等により異なります。
詳細は下記を参照下さい。
(法務省 関連ページ)
https://www.moj.go.jp/content/001380883.pdf

帰属後、巡回のみの宅地等であれば20万円程度、
その他面積等により変わるようです。

⑦まとめ

ここまでお読みいただきありがとうございました。

来年4月27日、あと半年少々で開始するこの制度
相続したが売れない、貸せない、活用できずお悩みの方は
一度利用を検討してみるのも良いかもしれません。

ただ承認できない土地の要件等を見ると、難しい土地も多いと思いますし、
建物があれば解体したり、隣地境界が無ければ確定する必要があったり
空家等の場合は事前に準備することも多そうですね。

また承認されても、負担金が必要だったり、審査手数料もかかる可能性がありそうです。
仮に金額は低くても、売却・賃貸に出せるようであれば、
そちらの方が良いケースもあるかと思います。

■以前売却、賃貸に出したが駄目だった
■不動産屋に断られた等の方も、是非弊社に一度相談下さい。

無理な場合ももちろんありますが、
新たなアプローチで買手・借手がつくケースもあります。

相談は無料、秘密厳守で承りますので、お気軽にお問い合わせください。

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