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相続不動産の価格算出は路線価ではダメ?実勢価格と乖離している場合は追徴課税処分も/最高裁で約3億円の追徴課税が確定

2022年4月19日、路線価などに基づいて算定した相続マンションの評価額が実勢価格より低すぎると
して追徴課税した国税当局の処分の妥当性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷
(長嶺安政裁判長)は、相続人側の上告を棄却しました。
路線価による申告を否定し、国税当局の追徴課税処分を妥当とした一、二審の判断を是認し、
相続人側の敗訴が確定しました。

不動産の相続税について、相続税法は「時価」に基づく算定を求めています。
国税庁は時価の算定基準として取引価格の8割程度とされる路線価などを示しており、
通常、不動産の相続財産の価格の算出には、路線価が使用されることが一般的です。

ただし、算定額が「著しく不適当」な場合は国税当局が独自に再評価できるとした例外規定があり、
今回の訴訟では適用の是非も争われました。

二審判決によると、今回の相続人は2012年、父親(94歳で死去)から東京都内と神奈川県内の
マンション2棟を相続し、路線価に基づき、2棟の評価額を計約3億3千万円と算定しました。
銀行からの借り入れを差し引き、相続税をゼロと申告ました。

この申告に対し、国税当局は申告の評価額が約3年前の父親の購入額(計約13億8千万円)の
4分の1にとどまることを問題視し、路線価に基づかず再評価できるとした例外規定によって
鑑定し、計約12億7千万円と評価しました。
約3億円を追徴課税された相続人側が取り消しを求めて提訴しました。

【ポイント】
評価額を巡って国税当局と相続人側で争いになる背景にあるのは、年1回の路線価の見直しが
地価の上昇に追いつかず、主に都市部で実勢価格を反映しきれないことがあります。
地域で一律に定められるため、新しく高価なマンションなどで大きな差が出やすく、
実勢価格と路線価の差を利用した「不動産節税」は、かねてから税負担の公平性の観点から
問題視されていました。

2019年の一審・東京地裁判決は、申告された評価額を「著しく不適当」として課税した国税側の
勝訴としました。相続人側に節税の目的があったとして「他の納税者との間で租税負担の公平を
害する」と結論付け、例外規定の適用も認めました。
2020年の2審・東京高裁判決も一審の判断を維持し、相続人が上告していました。
結果、本日2022年4月19日 最高裁にて相続人の敗訴が確定しました。

【路線価とは】 
主要な道路に面した土地1平方メートル当たりの1月1日時点の標準価格です。
国土交通省が発表する公示地価の8割をメドに、国税庁が売買例や不動産鑑定士の意見などを参考に
算出されます。同庁は相続税などの申告で土地の時価を把握する算定基準のひとつとするよう
通達で定めています。2021年の調査地点は全国約32万カ所です。

【国税庁HP】
財産評価基準書|国税庁 (nta.go.jp)

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