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相続登記#義務化

2021年4月21日成立の不動産登記法の改正により、2024年頃を目処に
相続の開始を知って、かつ所有権を取得したと知った日から3年以内に所有権移転登記を
行うことが義務化される予定です。

【参考サイト】
相続登記の義務化、空き家所有者の認知度は2割強。義務化後は4人に1人が売却を検討:不動産トピックス 【不動産ジャパン】 (fudousan.or.jp)

不動産売買関係の仕事を16年以上していますが、売却相談をいただいた土地や空家が
相続登記が未了の為、『相続登記をするのに時間がかかり、売買成立に時間がかかった』
『売却の為、相続登記を共有者にお願いしたいが連絡が取れない、協力してもらえない…』等々
売却するにも賃貸で貸すにも、原則所有者全員の同意と相続登記が完了が必要なので
相続登記未了で不動産取引に大きな影響があり、最悪取引不可となります。

今回の改正では罰則も発生しますので、今後不動産を相続される方は
今回の法改正を踏まえ、相続発生、遺産分割協議後は早期に相続登記を
済まされることをお勧めします。

また弊社では相続発生、売却・活用相談を司法書士等と連携し
ワンストップで進められるサービスも行っております。
お気軽にご相談下さい。

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