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知り合いの土地を直接購入したい/気を付けた方が良いことはある?

こんにちは。株式会社LINKの西脇です。
一般的に不動産を売却したり、購入する時は不動産屋に仲介してもらう
又は売主、買主のどちらかが不動産会社というケースがほとんどだと思います。

しかし例えば、お隣の人から引っ越すのでうちの土地を買ってくれないか?
親族や友人・知人が売りたがっている不動産が、たまたま自分の希望条件なので
不動産屋を入れずに、直接売買したいというケースもあると思います。

不動産屋を入れずに直接売買することは、1回のみで継続性が無ければ
特に法律的にも問題はありません。
メリット、デメリット両面あり、気を付けた方が良いこともありますので
今回は個人間の不動産売買の直接取引について解説します。

・直接取引はどんなケースが多いのか?

不動産の売買を個人間で直接取引するケースは、多くは親族間の不動産売買や
隣地の方や親しい友人、知人等 購入者がすでに決まっていたり
親しい間柄同士の売買のケースがほとんどです。

・直接取引のメリットは?

不動産を直接取引する場合のメリットとしては、
不動産業者に依頼し、成約した場合にかかる仲介手数料がかからない点です。

・直接取引のデメリットは?

不動産売買を直接取引する場合のデメリットとしては、
通常不動産業者に依頼した場合の、物件の調査や金額等契約条件の相手方との折衝、
トラブルが起きた場合の対応等、全てを自己責任で行う必要があります。



・気を付けるポイントは?

①契約書は作成しましょう
いくら親しい間柄の方でも、後々のトラブルを避けるためにも
契約内容を書面化した契約書は作成するべきです。

契約書を作成せずとも、取引すること自体は問題はありませんが
後で言った、言わないのトラブルを避けたり、後の税務上売買金額が書面で残っていないと
問題となるケースがあるため、契約書類は作成することをお勧めします。

②取引金額は相場に合わせてものにしましょう
売買する金額は、ある程度近隣相場に合わせる必要があります。
あまりに周辺相場からかけ離れた金額売買し、所有権移転を済ませてしまったのちに
贈与とみなされ贈与税の対象となってしまうケースもあります。

また売主が相続等で取得し、良く近隣相場を把握しておらず、
取引終了後に相場金額等を知人や不動産屋から聞いて
『安く売らされた』『だまされた』等、関係が悪化するケースもあります。

ある程度近隣の売出物件や公示価格で、近隣の類似物件を参考にする等 相場を事前に確認し
適正価格でお互い納得の上、取引をする必要があります。

③所有権移転登記は司法書士に任せた方が安心です
通常は売買代金全額を買主→売主に支払った当日に、
司法書士に依頼して、所有権移転登記も同時に行います。

所有権移転登記は、個人でも行うことは可能ですが
お金は払ったのに所有権移転登記が済んでいない、お金だけ取られた等の
トラブル防止のためにも、当然手続きの費用は掛かりますが
登記手続きは、司法書士に依頼した方が確実です。

・買主が銀行融資を受ける場合、不可能になるケースがほとんどです。

買主が住宅ローン等の融資を不動産取得のために受ける場合は、
ほとんどのケースで、宅地建物取引業者が作成し、署名・押印した
重要事項説明書の提出が必要となります。

契約書は個人でも作成することができますが、重要事項説明書は
宅地建物取引業免許を持った、不動産業者しか作成できません。

よって買主の購入資金が現金で全額賄えず、融資を受けることが条件の場合は
直接取引は難しいと思った方が良いでしょう。

・弊社では売買の相手方が決まっている場合、格安で仲介いたします。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

弊社では、取引相手は決まっているが直接取引は不安があるので不動産業者を間に入れたい
取引相手は決まっているが、ローン利用があるので重要事項説明書が必要
そのような場合は、弊社が通常仲介時にいただく成約金額の2%+税を売主様・買主様半分で対応します。
(例)2,000万円の取引ぼ場合
売主様、買主様から 2000万円の1%=20万円+2万円(消費税)で対応します。

もちろん条件面交渉がある場合はその調整、物件の調査等も含めてです。
当てはまる方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせください。

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