相続人が、相続により生じた古い空き家を譲渡した場合、
譲渡所得から3000万円を控除できる制度、
空家に係る譲渡所得の特別控除の特例について、
令和5年度の土地・住宅税制の改正により一部改正されました。
このブログでは、その変更ポイントをまとめたいと思います。
①空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例とは?
まず空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例とは、
相続で空家を取得した場合、一定条件を満たした場合
売却した場合の利益(譲渡所得)から3000万円を控除できる制度です。
空家の流通を促し、社会問題化している空家の増加を防止する意図で
平成28年(2016年)に創設された制度です。
【主な要件】
①昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有は除く)
②家屋に被相続人以外に居住者がいなかった
③相続開始後、3年を経過するまでの年末までに譲渡を完了させる
④譲渡の対価が1億円以下
⑤相続で取得~売却までに、居住・賃貸・事業用に利用していない
⑥他の税制特例を利用すると使えない場合あり
⑦親子や夫婦など特別な関係者への売却はNG
上記条件の空家を満たし、相続人が解体して更地にするか
家屋ごと譲渡する場合は、譲渡時に耐震基準に適合させる必要あり
相続で空家を取得した場合、一定条件を満たした場合
売却した場合の利益(譲渡所得)から3000万円を控除できる制度です。
空家の流通を促し、社会問題化している空家の増加を防止する意図で
平成28年(2016年)に創設された制度です。
【主な要件】
①昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有は除く)
②家屋に被相続人以外に居住者がいなかった
③相続開始後、3年を経過するまでの年末までに譲渡を完了させる
④譲渡の対価が1億円以下
⑤相続で取得~売却までに、居住・賃貸・事業用に利用していない
⑥他の税制特例を利用すると使えない場合あり
⑦親子や夫婦など特別な関係者への売却はNG
上記条件の空家を満たし、相続人が解体して更地にするか
家屋ごと譲渡する場合は、譲渡時に耐震基準に適合させる必要あり
②改正された内容は?
①譲渡する前に所有者が解体または耐震基準に適合する工事をする必要があったが、
改正により買主が譲渡した年の翌年2月15日までに、建物解体工事や
耐震基準適合工事を行った場合は、工事実施が譲渡後であってもOKに
⇒相続人が売却前に建物解体又は耐震基準に適合する必要があったが、
買主による工事実施でもOKになった為、先に解体費や工事費用を相続人が
準備する必要がなくなったので、現況のままでも売却しやすくなったと言えます。
②相続人が3人以上の場合は、特別控除額が3000万円⇒2000万円に
⇒これは改悪かも、相続登記義務化の影響も?
■上記措置を講じた上、令和9年12月31日まで4年間延長に
改正により買主が譲渡した年の翌年2月15日までに、建物解体工事や
耐震基準適合工事を行った場合は、工事実施が譲渡後であってもOKに
⇒相続人が売却前に建物解体又は耐震基準に適合する必要があったが、
買主による工事実施でもOKになった為、先に解体費や工事費用を相続人が
準備する必要がなくなったので、現況のままでも売却しやすくなったと言えます。
②相続人が3人以上の場合は、特別控除額が3000万円⇒2000万円に
⇒これは改悪かも、相続登記義務化の影響も?
■上記措置を講じた上、令和9年12月31日まで4年間延長に
③改正の内容はいつから適用になるの?
令和6年1月1日以降の譲渡につき適用されます。
※手付契約~引渡日と手続きが2回に分かれる場合が多いですが、
あくまで所有権移転日(引渡日)により判断されます。
※手付契約~引渡日と手続きが2回に分かれる場合が多いですが、
あくまで所有権移転日(引渡日)により判断されます。