BLOG ブログ

空き家対策特別措置法が改正(2023年6月7日)/変更点をまとめてみた!

2023年6月7日、空き家の発生を抑えて活用を促す空き家対策特別措置法などの
法改正案が7日の参院本会議で可決、成立しました。

今回は改正により変更となった点についてまとめてみたいと思います。

①特定空き家に加え、管理不全空き家が固定資産税の減額措置の対象外に

空き家を利用しないのに、解体せずにそのままにしていることが多い主要因として、
住宅が建っていると、土地の固定資産税が最大で6分の1に減額される特例があり、
その為に、古い空家がそのままで放置されるということがあります。

これまでは倒壊する危険性がアある『特定空き家』に指定され、
改善等の勧告措置に従わないと、上記の固定資産税の減額の特例から
外されるというルールでした。

今回の法改正では、この特定空き家に加え、窓や壁の一部が壊れるなど
管理状態が悪い空き家=管理不全空き家についても税優遇の対象から外すとされました。

相続等で取得し、これまでは放置してあったが、何も言われなかった空き家でも
市町村から勧告を受け、従わない、適切な処置をとらない場合は
土地の固定資産税の減額措置から外されるケースが増加すると思われます。

②中心市街地や観光地などを「活用促進区域」に定める制度の設置

市区町村が中心市街地や観光地などを『活用促進区域』に定める制度が設けられます。
土地の用途変更や建て替えをしやすくすることが目的です。
例えば住宅に用途が限られた区域でも、店舗やカフェなどに転用できるように
するというようなケースが想定されます。

③まとめ

ここまでお読みいただきありがとうございました。

人口減少、都市部への人口集中等により社会問題として
最近、関心も高まっている『空家問題』

今後の空家の増加を防止する為にも、さらなる法の措置の設置や強化も予想されます。

実際、私も業務で名古屋市内を中心に不動産売買の業務に従事して
18年以上になりますが、相続で取得した空家についての売却のお手伝いを
何件もさせていただきましたし、共有にしていて共有者と話がつかずに
売却や賃貸に至らなかったというようなケースも多数経験しました。

空家を定期的に現地確認したり、修繕を行わず放置すると
建物の倒壊の危険性のある『特定空き家』まではいかなくても、
窓や壁の破損、草木が伸び切り道路や隣地へ影響、害虫等の発生や
ゴミが不法投棄される等、管理状態が悪い空き家とみなされ、
市町村から勧告がくるといったケースの増加が予想されます。

近隣に住んでいて、定期的に確認や修繕等の措置がとれる方は問題ありませんが、
遠方に住んでいたり、体の不調等で空家の管理が難しい方には
弊社が月1回、月額4,400円(税込)~管理(簡易な清掃込)も行っております。
興味ある方はお気軽にお問い合わせください♪

また売却や賃貸に出したい、どうすれば良いか相談したいといったことも
お気軽に相談下さい。成約実績・経験豊富なスタッフが最善の提案をさせていただきます。

CONTACT
お問い合わせ

不動産のことは何でもご相談ください。