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(続)不動産を相続する時どうしたら良い?評価額の算出は?必要書類、費用は?

今回は前回の不動産を相続する時の続きです。
前回は流れや相続方法について記載しましたが、今回は相続する不動産の評価額の
算出方法や相続登記の費用や必要書類について、解説いたします。

・相続時の不動産の評価方法は?

【原則】
不動産の評価額にはいろいろな種類があります。
相続税申告時の不動産の評価額は、購入時の価格や建築費用ではなく時価で計算します。
基準となるのは、土地であれば路線価で、家屋であれば固定資産税評価額になります。

【土地の評価方法は?】
土地の評価額は、基本的には路線価を基準とする路線価方式で評価します。
ただし路線価がない地域は倍率方式で評価します。

■路線価方式
路線価とは、土地が面する道路ごとに設定された土地の価格です。
国税庁のホームページに路線価図・評価倍率表が掲載されており調べることが可能です。
この路線価を基準に評価額を計算する方法が路線価方式です。
路線価は、1平方メートルあたりの価格が千円単位で表記されており、
「300A」と記載されていれば、1平方メートルの価格は30万円ということになります。

この金額に面積や道路からの奥行きにより、価格を補正する奥行価格補正率等を
掛けることで、その土地の評価額が算出されます。
なお借地権の評価額は、その土地の評価額に借地権割合を掛けて算出します。
借地権割合は、路線価の数字の後ろにあるアルファベットで表示されております。

*詳細は国税庁の路線価図のHPを参照ください。
一般的な住宅地であれば多くが路線価方式で算出することになります。

■倍率方式
倍率方式とは、路線価が設定されていない土地の評価額を算出する方法です。
固定資産税評価額を基準価格としてに、その土地に設定された倍率を掛けて評価額を算出します。
倍率も、国税庁の路線価図・評価倍率表で調べることが可能です。

【家屋の評価方法は?】
家屋に関しては、固定資産税評価額が相続時の不動産評価額になります。
固定資産税評価額は、毎年送られてくる納税通知書に記載されています。
手元に納税通知書がない場合は市区町村役場の窓口で固定資産税評価額等証明書を
いう書類を受領することにより確認できます。
手数料や必要書類は自治体の窓口に事前に確認されることをお勧めします。

・相続登記に必要な費用や書類は?

【相続登記にかかる費用は?】

・登録免許税
相続登記をする際は、登録免許税がかかります。相続登記の登録免許税額は、固定資産税評価額の下3桁を
切り捨てた額に、税率の0.4%を掛けて算出した金額です。算出した金額の下2桁は切り捨てます。

【例】相続した土地の固定資産税評価額が3,000万円の場合 登録免許税、120,000円

・登記事項証明書取得などに関する費用
相続登記には、登記事項証明書や戸籍謄本、住民票などの必要書類を取得する費用や、
書類を法務局へ送付するための郵送費などもかかります。
登記事項証明書を法務局の窓口にて書面で交付請求する際の手数料は、
不動産1件につき600円必要です。
また司法書士に依頼する場合は、司法書士の報酬も別途かかります。

【必要書類は?】
■被相続人(亡くなった方)の必要書類
 ・戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍 出生から死亡まで連続したもの
 ・住民票の除票(又は戸籍の附票) 登記簿上の住所及び本籍地記載のあるもの

■相続人 ・戸籍謄本(法定相続人全員のもの)
     ・住民票(新しく名義人になる方のもの)

■その他 ・固定資産評価証明書(名義変更する年度のもの)
     ・相続関係説明図(戸籍謄本などの原本還付するのに必要)
     ・遺産分割協議書(法定相続分以外で名義変更がある場合)
     ・印鑑証明書(法定相続分以外で名義変更する場合)
     ・不在籍証明書、不在証明書(必要書類が揃わない場合等)
     ・登記済権利証(必要書類が揃わない場合等)
     ・上申書(必要書類が揃わない場合等 印鑑証明書添要)

*変更の場合がありますので、法務局に事前に確認下さい。

・まとめ

ここまでお読みいただきありがとうございました。

使用予定の無い不動産を相続され、売却や賃貸を前提にお考えの方は
早急に相続協議を終了させ、相続登記を完了させる必要があります。

弊社は不動産会社ですが、提携の司法書士等のご紹介も可能、
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