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購入を決断した時に署名・押印/不動産購入申込書の記載事項/注意ポイントまとめ

家探しや収益物件、事務所等 不動産の購入を検討し、
購入を決断した時はローン利用があればローンの事前審査をかけ、
承認が得られたら速やかに購入申込書(買付証明書等と呼ばれる場合あり)を
記入・押印して売主に直接、または仲介業者を通じて折衝します。

今回はこの購入申込書に記載する事項や、注意ポイントを
まとめたいと思います。

※タイトルに添付の画像は弊社で使用している購入申込書です。
書式は売主、仲介業者により異なります。

①不動産概要

購入を希望する不動産の概要です。
自身で記入する場合、不動産会社があらかじめ
記入してあるケース、両方あります。

②購入希望金額

買主が購入を希望する金額を記入します。
価格交渉をする場合であれば、この金額になり他の条件で合意できれば
間違いなく購入すると意味です。

最終的な判断は売主になります。回答のパターンとしては
①希望額でOKがもらえる
②希望金額までは下げれないが、この金額なら良いとの回答がある
③金額の交渉は一切受け付けない
基本的には上記3パターンのいずれかです。

②、③の回答の場合は他の交渉事項と合わせて購入検討者は
売主希望で進めるか見送るかを検討して回答します。

他に検討客が既にいたり、反響・案内等が多く発生しており
人気のある物件は金額交渉できない場合もあります。

先に金額交渉がある購入申込をした場合、
後から金額交渉なしの購入申込が入った場合、
売主様が交渉なしの後からの申込を優先される場合もあります。

買い逃したくない、すごく気にいった物件であれば
金額交渉はあまりされない方が良いかもしれません。

③手付金の額

契約時に買主から売主に支払う手付金の金額を記載します。

手付金とは簡単に言うと、契約後に自己都合で契約を解約したい場合
買主は支払った手付金を放棄することで、
売主は受領した手付金を買主に返還したうえで、手付金と同額の金額を支払うことで
締結した契約を決められた期日までであれば解約できるという
手付解約の場合の違約金のようなものとなります。
そのまま引渡に進んだ場合は、売買代金の一部とみなされ、
売買代金から手付金を差し引きした残代金を支払います。

売主からすれば金額が少なすぎると、簡単に解約できてしまうので
あまり定額だと拒否されるケースがありますし、法人の売主の場合や
仲介業者の規定等で売買代金の~%以上と決められているケースもあります。

通常は5~10%くらいの額で設定するケースが多いですね。

④残代金、支払い期日

残代金とは購入希望金額から手付金を引いた金額です。
一般的な不動産の売買契約は手付金、残代金の2回の支払いになります。

残代金の支払い期日は、遅くともその日までには買主は残代金を売主に支払う
売主は契約で定めた状態で買主に物件を引き渡す日時です。
 
通常は不動産の引渡日に買主指定の金融機関に集合して、振込等で
必要金額の支払いを行い、同日に所有権移転手続きを
管轄の法務局に行いますので平日に行う必要があります。

空家や完成済みの建売住宅の場合は、3週間~1ヶ月以内で指定される場合もあります。
また居住中のマンションや戸建ての場合は、売主の転勤や買い替え等の事情で
引き渡し可能な時期が予め指定されているケースもあります。

合意した引渡日を守れないと、契約違反になり違約金を請求される対象となる
場合もありますので、あらかじめ契約~引渡までの日程の打ち合わせを
行っておくことが重要です。

⑤融資の有無

不動産の購入にあたり、融資を利用するかの有無です。

無の場合は、そのまま記載して売主に提出し条件を折衝します。
有の場合はローンの事前審査または本審査を金融機関で進めて
予め承認を得たうえで売主に提出し、条件を折衝します。

⑥融資の予定金額

上記で融資予定ありの場合で、購入にあたり融資を希望する金額です。

希望金額以上の金額で事前審査または本審査の承認を得る必要があります。

原則、借入希望額が下がるのは問題ありませんが、
借入希望金額が上がる場合は新たに上がった希望で承認を得る必要があります。

⑦手付契約希望日

条件を折衝の上、まとまった場合に正式に手付契約を締結できる希望日時を記載します。

通常は条件合意から3~7日以内くらいで行います。
間が空きすぎる場合、売主側からすればキャンセルのリスクや
他の案内、商談客を断らないといけないので販売機会の損失の
リスクが高くなるので断られる場合や、早く正式に契約できる後からの
申込の方を優先される場合もあります。

⑧その他希望条件

金額、引渡日等の諸条件以外で希望があれば記載します。

(例)
・古家付の土地だが更地にしてほしい
・隣地境界が一部無いので、売主負担で測量して引き渡しまでに
 境界確定できることが購入の条件
・中古戸建で庭に置いてある物置は撤去してほしい等々…

引き渡しまでに売主負担で実施してほしいことがあれば、
記入して折衝して回答をもらい、最終判断します。

⑨有効期限

記載した購入申込書の有効期限です。

売主に折衝したが、記載の有効期限までに回答がなかったり
条件がまとまらない場合は、期限を延長して折衝をするか?見送るかを判断します。

⑩一緒に提出を求められる書類等

①運転免許証等の本人確認書類の写し
本人確認及び反社チェックで本人確認書類の写しを通常合わせて提出します。

②融資利用の場合、金融機関の審査承認がわかる書類
融資利用の場合、事前審査結果通知書等
融資の事前審査、本審査を申込みした金融機関からの
希望する融資の承認がわかるものの写しを通常は提出します。
ケースによっては金融機関に電話や訪問等で確認を求められる場合もあり

③現金購入の場合、通帳写し等資金の確認ができるもの
高額な物件や、収益物件を現金で購入前提で申込される場合
エビデンスとなる通帳の写し等の提出を求められる場合があります。

⑪まとめ

ここまでお読みいただきありがとうございました。

折角、気に入った物件と出会い購入を決断したのに
購入申込書の提出のタイミング、ローン審査の承認のタイミング
仲介業者の折衝方法等により、他の方で決まってしまうこともあります。

弊社ではなるべくそのようなことが無いよう、
適切なタイミングでの申し込み、ローン審査等を案内させていただきます。

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