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配偶者居住権とは?/成立要件は?/登記はしないといけないの?

①配偶者居住権とは?

配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、
残された配偶者が亡くなった人が所有していた建物に、
亡くなるまで、または一定の期間
無償で居住することができる権利です。

②配偶者居住権の成立要件は?

配偶者居住権が成立するためには3つの要件があり、
3要件をすべて満たす必要があります。
要件は下記のとおりです。

①残された配偶者が、亡くなった人の法律上の配偶者であること
②配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に、亡くなった時に居住していたこと
③遺産分割・遺贈・死因贈与、家庭裁判所の審判のいずれかによって
 配偶者居住権を取得したこと

③配偶者居住権はいつからできた権利なの?

配偶者居住権に関する規定の施工期日は令和2年(2020年)4月1日です。

令和2年4月1日以降に亡くなった方の相続から、配偶者居住権が設定でき
亡くなった日がそれ以前の場合は、遺産分割協議が令和2年4月1日以降の場合でも
配偶者居住権を設定できません。

また遺言で配偶者居住権を遺贈することができますが、
令和2年4月1日以降に作成された遺言である必要があります。

④配偶者居住権は登記する必要はあるの?

配偶者居住権は、上記成立要件を満たせば、権利としては発生しますが
配偶者居住権を第3者に対抗するためには登記が必要です。

居住建物の所有者は、配偶者に対して配偶者居住権の
登記を備えさせる義務を負っています。

配偶者居住権の設定登記は、配偶者(権利者)と
居住建物の所有者(義務者)との共同申請になります。

また配偶者居住権は、敷地である土地には設定できません。
亡くなった方が、建物を配偶者以外の人と共有していた場合には
配偶者居住権の対象とはならないので、注意が必要です。

⑤配偶者短期居住権とは?

似た権利で配偶者短期居住権というものがあります。

配偶者短期居住権とは、残された配偶者が、亡くなった人の所有する
建物に居住していた場合に、遺産分割協議がまとまるまで、または
遺産分割協議が早くまとまった場合も、被相続人が亡くなってから
6ヶ月間は無償で住み続けることができる権利です。

配偶者短期居住権は、登記することはできません。

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