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重要事項説明とは?/不動産用語まとめ

【重要事項説明とは・・・】
宅地建物の取引において、宅地建物取引業者が取引当事者(売主・買主)に対して
契約上重要な事項を説明することをいいます。

その際に、説明の内容を記載して当事者に交付する書面を重要事項説明書といいます。

【重要事項説明を必要と場合】

①宅地建物取引業者が自ら売主として取引する場合
②不動産取引を代理または媒介する場合

その説明は売買、賃貸を問わず契約を締結するよりも前に行なわなければならないとされており、
説明するのは宅地建物取引士でなければなりません。
さらには、説明する重要事項をすべて書面に記載し、取引当事者に
その書面(重要事項説明書)を交付する必要があります。

説明を要する事項は、売買か賃貸かなどの取引内容に応じて異なりますが、
主に記載する内容としては下記になります。

1.取引対象不動産の権利関係
2.取引対象不動産に係る法令上の制限
3.取引対象不動産の状態やその見込み
4.契約の条件

重要事項説明は、不動産の特性や取引の形態に起因して取引当事者に不利益が発生することを
防ぐための仕組みとされ、その適正な実施が強く求められています。

【注意するポイントは?】
契約締結前に重要事項説明を行わなければなりませんが、実際に多くの場合
重要事項説明~契約書の読み合わせ、署名・押印が同日に行われるケースが多いです。

その場合でも、事前にメールや郵送等で事前に説明予定の重要事項説明書や契約書を
送付してもらい、事前に目を通して確認されることをおすすめします。
例えばマンションの修繕積立金の値上げ予定がある、土地の建築の制限がある等
本来商談時に説明すべきことを、契約日の重要事項説明で突然説明され、
売主さんも同席してるので、あまり確認もできず渋々契約したというケースも
過去何回か聞いたケースもありますので、事前に説明を受けるのが
スケジュール的に難しい場合でも、事前に入手し確認し、
不明瞭な点やおかしい記載がありましたら、事前に不動産業者に確認しましょう。

当日説明するから事前には送れない、説明できないといった
不動産業者にあたった場合は、注意した方が良いかもしれませんね

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