
共有者がいる土地を分筆する場合のルールが、2023年4月1日より変わります。
改正民法により、土地の分筆はこれまでは土地利用の軽微変更に当たらないとされたのが、
2023年4月1日より共有者過半数の同意で行える、軽微変更に当たると変更となります。
(軽微変更とは・・・その形状または効用の著しい変更を伴わないもの)
【まとめ】
■これまでは土地を分筆する場合、所有者全員の同意が必要から過半数の同意が必要に変更
■4月1日以降は共有者過半の申請書の提出があれば、各地の法務局が分筆の変更登記を受け付ける
■土地所有者の高齢化や相続に伴って所有者の行方がわからなくなる事案が増えていることが
背景にあり、国や自治体が道路を拡張したり施設を建設したりする際に土地取得が滞り、
事業の遅れにつながる問題が相次いでいる。
■国や自治体が土地を収用する際には税金の無駄遣いを防ぐため必要な分だけを買い取れるようになる
■過半数同意で分筆できれば土地売却に納得する人の所有権だけを国などが
前もって買い取れるようになる
■分筆が進まないうちに同意者が亡くなり、さらに複数の相続人が発生して
所有権が複雑になるのを防ぐ効果も見込まれる
■4月施行の改正民法には所有者が不明の土地への対策も盛り込んでおり、
共有者の一部の所在が分からずに土地の変更などができない場合、
裁判所の判断で不明者分の所有権取得ができるようになる。
■取得側は土地の時価相当額を供託金として法務局に納付し、不明者が現れたら
供託金を支払い、一定期間請求がなければ国庫に納める。
■全員が賛成に回る前に売却できるようになれば、土地売却で現金を早く手にしたい人にとっては
利点になる側面もあり、現在は所在不明の共有者が1人でもいると
自分の持ち分の一部だけを売ることができない問題が解消できる