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民泊運営事業参入の規制一部緩和へ/不動産資格不要に/2023年度から

日本経済新聞の記事によれば、政府は2023年度に民泊運営事業に参入する際の規制を
一部緩和するとのことです。

現状、民泊運営の受託には国土交通省に「住宅宿泊管理業者」として登録する必要があり、
(1)宅地建物取引士(2)マンションの管理業務主任者(3)賃貸不動産経営管理士のいずれかの資格か、
住宅の取引や管理で2年以上の事業経歴を求めています。

これが、不動産の管理・賃貸に携わったことのない人の参入障壁になっているとの指摘が出ており、
民泊運営に必要な不動産管理の業務や知識を講習で習得すれば登録を認めることになります。

講習の内容は政府が不動産や民泊の事業者団体を集めた検討会議を開き、2022年度中に
方針を決めるとのことで、住宅宿泊事業法に基づく民泊運営のガイドライン改正につなげる予定。

同法は事業者に宿泊者の衛生や安全の確保、外国語での利用説明、宿泊者名簿の整備などを
義務付けているが、これらは引き続き事業者に求めるとのことです。

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